債務が回ってきてしまいました。

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身内の連帯保証人になっていたのですが、自己破産してしまい自分に債務が回ってきてしまいました。 債権者とは一括支払は出来ないので月々分割で支払う旨を文書で交わしております。 しかし先日弁護士事務所から準消費貸借契約書という書類が郵送されてきて、そこに主債務者として私の名前が記載されていました。 連帯保証人に債務が回ってきてしまった場合、自分が主債務者になってしまうものなのでしょうか? また、準消費貸借契約とは何でしょうか? 分割でお願いして了承も得た上で債権者と文書も交わしているのですが、この契約書を返送しないと一括請求、財産差押えと書かれているのですが、自分には連帯保証人がいないので契約書を書く事もできず、最悪自己破産も考えています。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 分割払いの書面を交わしているのであれば、期限の利益(分割払いで済む利益)がああなたに許与されている可能性があります。それにもかかわらず、準消費貸借契約書が送られて来た経緯等をしっかり精査した方がよいでしょう。  そこで、以下の4つの書面を持参の上、お住まいの地域の弁護士の面談相談を受けてみて下さい。書面の内容を直接確認してもらった上でアドバイスを受けましょう。 ①元々の連帯保証の契約書 ②債権者と交わした分割払いの文書 ③弁護士事務所から届いた準消費貸借契約書という書類 ④この契約書を返送しないと一括請求、財産差押えと書かれている書面 【参考】民法 (準消費貸借) 第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。  → 例えば、売買代金を借金に改めるようなものや、既存の消費貸借上の債務をもって新たな消費貸借の目的とする場合も準消費貸借契約になります。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご丁寧にありがとうございました。 近くの法律事務所に相談に行ってみようと思います。

この投稿は、2023年2月8日時点の情報です。
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