父が死去後、父への請求書分を父の預金を引出して支払いました。相続放棄できますか。

父死去から3カ月以内の相続放棄を希望しています。
ただ、父が亡くなってから相続放棄を決めるまでに発生する父への請求書について、父のお金で払うことは問題ないと思い、父の銀行口座から定期預金や死亡後に入金された年金の合計25万円を引き出し、固定資産税、借地の土地代、葬儀代、病院の入院費、老人ホーム代に充て、それでも足りない分は、子である私のお金を足して支払いました。

その後、インターネットでそれらの行為は単純承認にあたり、相続放棄できない可能性が高いと知りました。

お伺いしたい事は、
1⃣上記支払いの領収書があれば、単純承認とみなされなくなる等、相続放棄で不利にならない方法はありますでしょうか。もし方法がある場合、その領収書の提出等、使い込んでいない事の証明は、財産放棄申述書と一緒に提出すれば良いのでしょうか。

2⃣これらの支払いをした事は相続放棄の申述書を提出後、裁判所が被相続人の銀行口座の入出金や税金について調査して分かってしまうことなのでしょうか。

すべて保存行為に含まれるので単純承認にはなりません。
相続放棄していいですよ。
領収書は必要になることもあるので、しばらく保管しておいた
ほうがいいでしょう。

迅速に回答頂き、ありがとうございました。

領収書が必要になる事もある、とのことで、お伺いしたいのですが、

1.放棄の申述書提出後に、照会・回答書が裁判所から届くようですが、その書面に、以下のような質問があると知りました。
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被相続人の死亡後、被相続人の財産を処分したり、債務を弁済したことはありますか。
□ある(具体的内容)□ない
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前投稿の行為は保存行為なので、単純承認にはならないとのことですが、この書面では、債務を弁済したことになるので、私の場合は”ある”を選択すれば良いですか。
そして、支払った内容を具体的に明記し、この回答書を返送する時に、明記した内容の領収書を添付すれば良い、という事で合っていますか。領収書はここで必要になる、という事でしょうか。

2.大変申し訳ありませんが、前投稿の2⃣について回答を頂けますでしょうか。

3.裁判所が照会・回答書を送付する前に、被相続人の銀行口座の入出金を調べるたりするなら、この保存行為は、どこで裁判所に伝えれば良いのかな?と思いました。最初の申述書提出時でしょうか、または、回答書を提出する時でしょうか。

すみませんが、どうぞよろしくお願い致します。

1,その通りです。
2,調査はしません。
3,回答書を送付する時です。
家裁は必要があれば、口座コピーを提出させるでしょう。

再度、迅速な回答をありがとう御座いました。
相続放棄申述書提出後に届く、照会・回答書は、届いてから10日間以内で返信する必要があるそうなので、それを記入する時の不明点について、届いてから考えては遅いな、と気付き、質問させて頂きました。

相続放棄には期限があるので、迅速な回答はとても助かります。
この度は本当に有り難うございました。m(_ _)m