不貞における訴訟、相場でおわりますか
夫がが約3年不倫をしました。
当方結婚生活15年、小学生の子供2人います。
不倫相手(独身)とは肉体関係が3桁以上の回数あると夫が自白しました。
結局提訴に踏み切ったのですが裁判になったら相場はたいてい求償権放棄の50万だと聞きました。
相手は発覚してからもしつこく夫に対しラインを送ったり会ったりもしています。
こちらからの慰謝料請求に対しても誠意のない対応で全く謝罪もなく請求の通知にも返事はなかなかこず何度も進捗状況を問い合わせてやっとの返事という具合です。最初に請求した日から既に4ヶ月も経っておりその間、一度しか返事は来ませんでした。
夫が強引に誘った事実などはありません。
その証拠もあります。上司と部下でもありません。
夫に妻子供がいるということも知っていての不貞です。
それでもやはり裁判では相場である50万円程度で片付くのでしょうか。
>夫に妻子供がいるということも知っていての不貞です。
それでもやはり裁判では相場である50万円程度で片付くのでしょうか。
すでに依頼中ということですので、依頼している弁護士に聞くか、
あるいは訴状等をもって面談相談に行かれることをお勧めします。
慰謝料額は本当にケースバイケースだからです。以下は一般論としてお答えします。
これからの対応として、50万円の和解では納得いかないとして、判決まで争うことは可能です。
例えば、
①判決で慰謝料100万円との判断→いったん相手に100万円を請求し、おそらくそのあとで相手から夫に、求償権50万円があるとして請求されると思われます。
②同様に、慰謝料150万円との判断→いったん相手に150万円請求後、夫に75万円の求償がなされると予想されます。
ただ、以下の点に気をつける必要があります。
仮に判決で150万円という判断が出たとしても、相手が素直に支払わない場合、預金や給与を差し押さえることがさらに必要になります。
財産がない、あるいは見つからないような場合、せっかく判決で認められた金額が回収できないリスクもあります。
また金額について、発覚後にラインに応じたり会ったりしているのは夫が断らないからだという側面もありますので、
判決まで争った場合にどこまで金額が上がりそうかという点は、よく相談なさった方がいいと思います。
ありがとうございました。
示談では求償権を放棄しての金額で決めることも多いですが訴訟になった場合も求償権放棄でいくら、って決めることもあるのでしょうか。それとも訴訟になると必ず支払い後の請求になるのでしょうか。
>示談では求償権を放棄しての金額で決めることも多いですが訴訟になった場合も求償権放棄でいくら、って決めることもあるのでしょうか。それとも訴訟になると必ず支払い後の請求になるのでしょうか。
訴訟になった場合、ざっくり分けると
①訴訟の中で話し合いで決める(和解)
②話し合いがつかずに裁判官が決める(判決)場合があります。
①の話し合いの場合には、求償権放棄を考慮して和解するかどうかは、合意内容次第で両方あり得ます。
②の場合には、端的に〜円払え、と求償なしでの判決が出ます
仮に、慰謝料を100万円だとすると、
①の話し合いの場合、まず100万円支払ってもらって後は勝手に求償してください、という合意もできますし、話し合いで求償の手間を省いて求償権を放棄しつつ50万円で解決することもできます。
②の判決の場合、裁判所が100万円と判断したなら、端的に100万円支払え、という判決が出て、その金額を相手が支払う必要があります(支払わない場合は別途差し押さえを検討)
すみません、誤解を招きかねないので判決の点補足です。
判決の場合、たとえば100万円支払え、という判決がでて、
被告はその金額を支払う必要があります。
その上で、今回でいうと夫に対して後日50万円請求してくる可能性があります。
非常に詳しくありがとうございました。