父親が亡くなった後の相続について
財産分与について教えていただきたいです。今両親がおり、私と妹の二人姉妹です。妹は別れた旦那さんの自営業の失敗で自己破産しています。実家も私もお金を貸しましたが返済できないので不仲になり今は音信不通です。父親が亡くなった場合、例えば1000円だとしたら、500万が母親で残りの500万は、私と妹が250万づつだと思うのですが、その250万を妹に渡さなければいけないのでしょうか?渡さないと違法になりますか?また、母親が、私と妹に渡す訳にはいかないと言った場合は諦めるしかないですか?それから、母親が父親名義の通帳を自分の名義に変えているのですが、それは父親が亡くなっても母親名義なので、財産分与はされないでしょうか?宜しくお願いいたしますm(__)m
貸したお金は、破産の対象ですかね。
破産の対象になっていないなら、相殺することも可能でしょう。
母親が、相続分を渡さないなら、その理由を聞いたうえで、納得がいかなければ、
相続分を請求することになりますね。
名義の変更は、生前贈与になる可能性があるので、遺産とみなされる可能性があ
ります。
弁護士相談案件ですね。
内藤先生早速のアドバイスありがとうございますm(__)m母親が自分名義にして現金を銀行から下ろして使ってしまったからお金は無いわなんて言われたらどうしようもないですよね?
そんなことはありません。
もよりの弁護士に相談ください。
お父さんの遺産は、お母さんが渡さないといっても
法定相続分を請求する権利があなたと妹さんにあります。
お父さん名義の遺産をお母さん名義にしている場合は
お父さんの死後にお母さん名義の預金はお父さんの遺産であることを証明できれば
遺産分割の対象とすることができます。