葭川公園駅(千葉県)周辺で遺留分に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に藤井・滝沢綜合法律事務所の髙塚 真希弁護士やSfil法律事務所の塩澤 裕樹弁護士、佐野総合法律事務所の川崎 仁寛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺留分のトラブルを勤務先から通いやすい葭川公園駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺留分のトラブル解決の実績豊富な葭川公園駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺留分を法律相談できる葭川公園駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者様に連絡なく相続登記がなされていたのであれば、叔母様に相続させる旨の遺言に基づき登記された可能性が考えられます。 仮にそのような遺言があり、ご相談者様の遺留分(法定相続分の1/2)を侵害していたのであれば、以下のような請求をすることが考えられます。 民法改正の関係で、ご祖母様が2019年7月1日以降に亡くなったのであれば、遺留分侵害額請求となり、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することになります。 他方、ご祖母様が2019年7月1日より前に亡くなったのであれば、遺留分減殺請求となり、遺留分に相当する持分の返還を請求することになります(相手方は金銭による支払いを選択して持分の返還を免れることができる。)。 ただ、いずれの請求についても、遺留分侵害を知った時から一年、相続開始の時から十年経過する前に権利を行使する必要があるのでご注意ください。
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