横浜ユーリス法律事務所
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人事がアカウント名やアドレスを秘密裡に入手し、それらを用いてメールアカウントに勝手にアクセスしているならば、不正アクセスには当たるでしょう。 しかし、民事事件で違法収集証拠の証拠能力が否定されることは余程のことがない限りありません。例えば録音禁止の裁判所内で相手方と裁判官との個別面談の模様を録音し裁判に使ったりする場合は裁判所が証拠能力を否定する可能性が高いですが、私人同士のものについては中身を重視する方が多いです。 そういうことをしてくる会社ならば、それ自体正されるべきであるのは勿論ですが、会社の行動を止められるわけではないですから、保身防御のためには会社が見る可能性のある媒体では何も話さないのが吉です。
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