日本大通り駅(神奈川県)周辺で安全配慮義務違反に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に横浜合同法律事務所の海渡 双葉弁護士やみなと綜合法律事務所の海老名 毅弁護士、弁護士法人エース 横浜事務所の室井 涼弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『安全配慮義務違反のトラブルを勤務先から通いやすい日本大通り駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『安全配慮義務違反のトラブル解決の実績豊富な日本大通り駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で安全配慮義務違反を法律相談できる日本大通り駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
専門職や幹部枠等での中途採用の場合に、一般に比べて解雇が認められやすいのはその通りですが、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評定や注意・勧告・指導等を複数回実施しても課題が解消されない実績の立証、③(マストではありませんが)配置転換の打診等解雇回避措置の実施が前提になるでしょう。 解雇理由①については、上記の条件が満たされるのであれば合理的な解雇理由になり得ます。 解雇理由②については、会社スマホなのであれば情報漏洩とは直ちには言い難いですし、備忘のための録音の可能性はあり、有力な解雇理由と断言するのは難しいでしょう。 解雇理由③については、他の役員との信頼関係の欠如として解雇理由になる可能性はありますが、客観的に見て適正な会社批判ならば、むしろ幹部として在るべき言動と評価され解雇理由にはならない可能性もあります。 いずれにせよ、解雇を断行するのであれば、弁護士にも相談しながら情報を整理し、慎重に事を運ぶことをお勧めします。
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