内幸町駅(東京都)周辺で遺言問題に強い弁護士が49名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士や新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士、板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺言問題のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺言問題のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺言問題を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
その点は保険会社の問題なので,保険会社に事情を詳しく話した上でご相談してみても良いと思います。 もし保険会社で受取人指定ができない場合は,養子縁組をするか,養子縁組をしない場合は遺言で対応することになると思います。 もっとも,保険によってはあなたが受取人に指定されていた場合,あなたが先に死亡した後の扱いが異なります。 例えば,あなたの法定相続人が受取人になるのであればお子さんも対象になってきますが,かんぽなどだと約款上で受取人死亡の場合の受取人が記載してあったりします。 ですので,かなり詳しい内容をお聞きしないと,一番ベストな準備は何か適切なアドバイスが難しいので,お近くの弁護士に相談された方が良いかもしれません。
20年以上前に祖母が亡くなり、その後にBが今年亡くなっているので 祖母の相続人は、母とBで、Bがその後に亡くなっているので、Bの相続人であるECDがBが持っている祖母の相続権も相続することとなります。 したがって、遺産分割協議するにも、相続放棄するにもEも行う必要があります。 Bの配偶者であるEは常にBの相続人となります。
遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。 したがって、まずは遺言に基づいて、生存されている指定相続人は遺言通りに遺言者の財産を相続することができます。 次に、既に亡くなっている指定相続人宛に遺贈が記載されていた相続財産については、遺言者の意思が確認できないので、一般的な相続財産として、法に基づいて法定相続分を有する相続権者により遺産分割が行われることになります。 この際、法定相続人となるのは、健在な指定相続人の二人、亡くなった指定相続人の子供さん方になります。
印鑑登録が代理でなされたとしても、母が公証役場に行って その内容でよいと公証人に説明をして遺言書を作成したら 遺言書は有効となります。 むしろ、 公正証書作成前後に下記の事情があったことが証明できれば判断能力がなく 無効だったと主張することが可能です。 翌年1月に携帯が新しくなった母からの第一声は「ここにいたら殺される」「面会に来てくれ」で、長男に聞くと「面会は出来ない。俺は携帯電話の使い方を教える為に会っている」「母の話は聞かなくて良い」と電話が切れました。その後の電話でも「食事に毒が入っている」「体にチップが埋められている」等、おかしかったです。 当時の診療記録、介護認定の資料、介護記録を取得して 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があったか否かです。「廃除」は遺言でも可能です(民法893条)。 弁護士に具体的な事情を話して相談して、「廃除」が可能か、実際に法律相談を受けることをお勧めします。
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財産の多寡などにもよりますが、弁護士に作成を依頼する場合は、10~数十万円程度になるケースが多いと思います。 報酬体系は、弁護士ごとに異なりますので一律の基準はありません。
ボケたり死ぬ前にけりをつけたいと懇願されます、アドバイスお願いします。 お父さんが判断能力があるのであれば、遺言書を書き替えることは、前の遺言書が手元になくても 可能です。 将来遺言の効力が争われますから、医師にお父さんが判断能力があるかどうか検査してもらって 診断書を取得して、公証役場へ行って公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 将来争われることが見込まれることから、弁護士に依頼して手続きを進めた方がよいと思います。
戸籍の附票などからB氏の現住所を特定し、訴訟を提起することになると思います。遺言に基づくか示談に基づくかは、事情により判断することになります。
補足です。 今まで何度も相談されている弁護士がおられるとのことですので、 やはりその弁護士に、弁護士に依頼することなく対応するならどういった方法がいいか、と尋ねるのが 一番いいように思います。 おそらく、日本で一番この件について詳しく事情を知っていると思われるからです。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。