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ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見る当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか 借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります →質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義務を負う方は異なりますが、生活費の援助ということであれば、質問者様も返済義務者の対象者になり得ます。ただ、口頭での借用であり、質問者様の義母からの請求が認められるかは疑問があります。
この質問の詳細を見る減額を言われるかどうかは、合意した金額がどういう趣旨で決められたかにもよります。 元夫の方が、早期に離婚できるのであれば、今後増額を言われない限りその額は払ってよいと考えたうえで合意したのであれば、(自身の収入が下がって支払いに困るようなことがなければ)そもそも減額しようという考えにはならないでしょうし、他方で金額面で納得しておらず、できれば下げたいと考えるのであれば減額をいってくるのではないかと思います。 そもそもの養育費が裁判所の基準より少し高めですので、離婚から短期間であり、相談者の方の収入アップがそこまで大きくないのであれば、仮に減額を希望しても、調停や審判に進んでも下がらないかもしれませんから、ある程度の期間がすぎてから減額請求をしてくるのが通常ではないかと思います。
この質問の別回答も見るご立腹のことと思います。お子様名義の口座を貴女が開設して貴女が入金しお金を貯め続けておられたとのこと。 民事訴訟を提起された場合、貴女がお子様名義の口座に入金されたお金の出元が1つの争点になろうかと考えます。婚姻関係にあった当時の元配偶者と貴女との収入関係や、離婚されて以降も貴女が貴女のお金を入金し続けられたのか、等々です。以上ご参考になさって下さい。
この質問の別回答も見るご記載の事情からは、離婚の場合は不貞やハラスメントに基づく慰謝料請求や財産分与請求等、離婚を拒否する場合は婚姻費用の請求が考えられます。 また、不貞等をしているご主人からの離婚請求ですと、離婚に同意をされなけなければ、お子様の有無等の諸事情によりますが、裁判で離婚が認められるためにはかなりの年月がかかることが多いです。 既に、ご主人の弁護士から通知がきている状況であれば、早期にご対応を検討した方よいと思われますので、面談相談等でより具体的に相談・検討をされることをお勧めします。
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