銀座駅(東京都)周辺で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が65名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人平松剛法律事務所の永澤 友樹弁護士や東京スタートアップ法律事務所の河内 陽子弁護士、日比谷見附法律事務所の山口 耕平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。
この質問の詳細を見る相手男性が任意に認知に応じてくれないような場合には、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。 さらに、継続的に経済的な給付を受ける方法として、養育費の調停も申し立てる方法が考えられます。 【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_18/index.html いずれにしても、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等の方法も検討してみて下さい(場合によっては、弁護士に交渉や調停申立ての代理人になってもらう方法もあるかと思います)。
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