銀座駅(東京都)周辺でモラハラ離婚に強い弁護士が66名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に中邨・林法律事務所の林 祐介弁護士や東京スタートアップ法律事務所の河内 陽子弁護士、銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『モラハラ離婚のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『モラハラ離婚のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でモラハラ離婚を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。
この質問の詳細を見る親権者の指定の判断にあたっては、父母の経済力は一つの事情に過ぎず、これまでの養育状況,今後の養育方針•体制、子の福祉の観点から,子の年齢,就学の有無、子の意向などの事情が総合的に考慮されます。 そのため、仮に夫が経営する会社を退職したとしても直ちに不利な事情として考慮される訳ではありません(別居後に婚姻費用の分担請求等をすることにより、経済面の補充をすることも可能です)。 なお、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正が行われ、令和8年4月1日に施行されます。 そのため、令和8年4月1日以降、どのような方針で臨んで行くのかについては、お住まいの地域等で親権の問題に通じている法律事務所•弁護士の方に直接相談なさるのが望ましいでしょう。
この質問の別回答も見る被害届は出せますし、調停内でも有利に用いることは可能でしょう。 問題なのは、証拠を捨ててしまったことです。 まずカメラの設置状況を写真などで納め、証拠にしてください。 今後は証拠として調停での提出を検討・視野に入れてください。
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