銀座駅(東京都)周辺で業務上過失に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士や弁護士法人エースの𫝆城 直人弁護士、東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『業務上過失のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『業務上過失のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で業務上過失を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性がありす。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」 (昭和 60 年)が参考になります。そこで挙げられている基準は、以下のとおりです。 1 使用従属性に関する判断基準 (1) 指揮監督下の労働 イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 ハ 拘束性の有無 二 代替性の有無 (2) 報酬の労務対償性 2 労働者性の判断を補強する要素 (1) 事業者性の有無 イ 機械、器具の負担関係 ロ 報酬の額 (2) 専属性の程度 等 仕事をする時間や場所の拘束が強い、依頼や指示に対する諾否の自由がない、業務を遂行する上で上司等の指揮監督がなされる等の事情がある場合には、実質は労働者と判断できる可能性があります。 あくまで、労働者と扱われる場合ではありますが、労働基準法第16条違反等を主張できる可能性があるかもしれません。 店側の罰則等の主張を鵜呑みにせず、疑問を感じる場合には、店を管轄する労働基準監督署等に相談なさってみるとよろしいかもしれません。 【参考】労働基準法 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
この質問の詳細を見る解雇された社員としても、絶対に復職したいとは思っていない可能性はあります。 一定の解決金を支給することで、合意退職のかたちに持っていくことが望ましいと思います。
この質問の詳細を見る業務上横領罪の成立については、既に回答されているように、当該ネイリストが集客した顧客が、店舗の顧客といえるかなどの事情によって結論が分かれる事案であると考えます。 業務上横領罪が成立しない場合であっても、背任罪(刑法247条)が成立する可能性はあると考えますが、店舗の顧客といえるかといった点も同様に問題になると思われますので、詳細につきご相談されるのが良いかと思います。 参考: (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
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