銀座駅(東京都)周辺の親子交流(面会交流)に強い弁護士

銀座駅(東京都)周辺で親子交流(面会交流)に強い弁護士が65名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日比谷見附法律事務所の秀島 晶博弁護士や東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士、東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親子交流(面会交流)のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親子交流(面会交流)のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親子交流(面会交流)を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した親子交流(面会交流)に関する法律Q&A

  • 元妻の再婚後の養育費請求に応じる必要があるか?
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    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    2つの観点から、養育費の請求を拒める可能性があります。 1 元妻の再婚相手とお子さんとの養子縁組による養育費の支払義務の消失の可能性 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素となすことから,その間には,相手方に自己と同程度の生活を維持する義務(生活保持義務)があるとされている。  ところで,実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。」 「養育費変更の始期については,変更事由発生時,請求時,審判時とする考え方がありえるところ,いずれの考え方にも一長一短があり,一律に定められるものではなく,裁判所が,当事者間に生じた諸事情,調整すべき利害,公平を総合考慮して,事案に応じて,その合理的な裁量によって定めることができると解するのが相当である。」 → この裁判例の事案では、養子縁組した時点に遡って養育費の支払義務が消失したと判断されています。 2 養育費の消滅時効の可能性 ①養育費もらう権利本体(基本権)と②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権)は、法律上は別物として異なる消滅時効が適用されます。 ①養育費もらう権利本体(基本権) → 10年の消滅時効(民法168条1項1号) ②権利本体から発生する毎月の養育費(支分権) → 5年の消滅時効(民法166条1項1号)  あなたのご事案では、ご事情によっては、以上のような2つの観点から、元妻側からの養育費の請求を拒める可能性があるかと思われます。  なお、少額でも支払ってしまうと時効援用権の放棄•喪失と扱われ、消滅時効の主張ができなくなってしまう可能性があるため、ご留意ください。  なお、ご自身での対応が難しいようであれば、弁護士に直接相談•依頼して対応することもご検討ください。

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  • 離婚調停中の子供の面会交流に関する法的問題と精神的苦痛について
    • #親子交流(面会交流)
    • #調停
    役にたった 1
    田中 貴大
    田中 貴大 弁護士

    面会交流を拒否したとして慰謝料を請求することはなかなか難しい傾向にありますが、理屈として成り立たないわけではないと思います。 診断結果を出すことで、面会交流を拒否する理由として使われてしまうケースもありますが、しっかり治療して問題ないということをアピールできれば、大きな支障にまではならないでしょう。

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