池袋駅(東京都)周辺で財産分与に強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士や大西法律事務所の大西 晶子弁護士、須藤パートナーズ法律事務所の須藤 泰宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『財産分与のトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で財産分与を法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 ①夫名義での口座からお金を引き出したことが横領で告訴できるのか 刑法255条の準用する刑法244条1項により「配偶者」「との間で」の横領罪であるため、「その刑を免除」されます。 いわゆる親族相当例です。 行為時に配偶者であればよく、その後離婚していても問題ありません。 犯罪として処罰されません。 脅し文句にすぎませんので気にする必要が無いです。 もっとも、この引き出しについては、不当利得として返還請求されるか、不法行為として損害賠償請求される可能性はあります。 ②娘の養育費として義母の遺産350万円をもらいましたが、引き出したお金の返還と俺のお金を勝手に引き出して使ったと言われている点 ・350万円については、義母の遺産からの支出であるため、養育費の先払いとされると思います。 ・夫は、この350万円と①の引き出し行為などのお金の返還を求めているのだと思いますが、これは、①で述べた不当利得返還請求権によるもので、正当なものです。 ・養育費そのものは「娘」さんという子供の権利なのと、養育費は差押え禁止債権であるため本来相殺できない(民法510条)ので、娘さんが得た350万円から返還したり差し引いたりする理由はありません。 ・しかし、現実に返還を免れることができるかというと、難しいという問題が残ります。というのも、これ自体は発生原因が横領なので、破産しても免責されない債権になる可能性が高いからです。 ・夫の有責性が立証できれば、離婚原因慰謝料や離婚自体慰謝料なども発生しますので、そこから差し引くことは可能になるかもしれません。 いずれにせよ、一度最寄りまたはWEBなどで弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧めはいたしかねます。 別居後も、生活費(婚姻費用)として30万円+住宅ローン全額をご負担されているのであれば、婚姻費用を減額する旨を妻に送付した上、婚姻費用減額調停を裁判所に申し立てるという方法がございます。 一般論にはなりますが、夫婦双方の収入に応じた適正額を算出し、住宅ローンの金額の一部を婚姻費用に含めることにより、減額できる可能性はあろうかと存じます。 ご相談者様のご状況やご意向により、今後の進め方が大きく変わってきますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見る離婚をしたからといって、これまで夫婦であった事実が遡って消滅するわけではありません。婚姻中は夫婦の生活に必要な費用について、厳密に夫が支払うべきもの、妻が支払うべきものと区別してそれぞれが支払うということではなく、夫も妻も協力し合って必要な金銭支払をして生活を維持していくわけです。更新料についてもご夫婦の住居として利用していた賃借物件についてのものであるならば、逐一、精算をしなければならないということにはなりません。 ご主人の請求に応じる必要はありません。
この質問の詳細を見る離婚の際に本筋とは外れたところで大きく揉めることはよくあることです。 処分費用と手間賃としてはあまりに高額ですし支払う必要はありませんが、相手方と交渉を進めないと離婚手続きが滞るのもまた事実です。 上記費用を含めた財産分与を前提とした離婚の合意をとることが不可欠な状況のため、弁護士なりを付けて相手方に納得してもらえるような材料を揃えて離婚に向けて話し合いをするのがよいでしょう。
この質問の詳細を見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手会社との間で総額を確認のうえ、支払可能なスケジュールを提案しましょう。 放っておくと法的な手続に移行してしまう可能性もあるため、弁護士に連絡し、状況を説明のうえ、上記のとおり、現実的な弁済の提案をすると良いかと思います。
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