離婚時に賃貸更新料の支払いを求められています。

離婚協議中です。
現在住んでいる賃貸のこれまでの更新料(3回分計27万円)を、離婚を期に精算したいから支払えと言われたのですが、これは支払うべきなのでしょうか?
引き落とし口座はわたしの名義ですが、お金自体は旦那のお給料から出ていました。

離婚をしたからといって、これまで夫婦であった事実が遡って消滅するわけではありません。婚姻中は夫婦の生活に必要な費用について、厳密に夫が支払うべきもの、妻が支払うべきものと区別してそれぞれが支払うということではなく、夫も妻も協力し合って必要な金銭支払をして生活を維持していくわけです。更新料についてもご夫婦の住居として利用していた賃借物件についてのものであるならば、逐一、精算をしなければならないということにはなりません。
ご主人の請求に応じる必要はありません。