夫が刑事告訴を検討中、離婚と財産分与の対策は?

少しモラハラ気質、介護育児家事丸投げの夫と離婚したいが私が夫名義の口座から引き出したお金が多いので横領で刑事告訴すると言われました。精神的に参って浪費が激しかったのは私です。娘の養育費として義母の遺産350万円をもらいましたが、引き出したお金の返還と俺のお金を勝手に引き出して使ったという理由で財産分与はしない考えのようです。
年末から別居していて、娘は私と一緒です。

ありがとうございました。
追加で質問させていただきます。
調停になった場合、22年間の結婚生活で受けたプチモラハラ、介護育児丸投げ、義両親との確執の中、私が受けた精神的苦痛と結婚生活を維持するために私が果たしてきた役割について考慮してもらえるでしょうか?

またお金の使い込みについては財産分与から差し引くことができると聞きましたが。

元警察官の弁護士です。

①夫名義での口座からお金を引き出したことが横領で告訴できるのか
刑法255条の準用する刑法244条1項により「配偶者」「との間で」の横領罪であるため、「その刑を免除」されます。
いわゆる親族相当例です。
行為時に配偶者であればよく、その後離婚していても問題ありません。
犯罪として処罰されません。
脅し文句にすぎませんので気にする必要が無いです。
もっとも、この引き出しについては、不当利得として返還請求されるか、不法行為として損害賠償請求される可能性はあります。
②娘の養育費として義母の遺産350万円をもらいましたが、引き出したお金の返還と俺のお金を勝手に引き出して使ったと言われている点
・350万円については、義母の遺産からの支出であるため、養育費の先払いとされると思います。
・夫は、この350万円と①の引き出し行為などのお金の返還を求めているのだと思いますが、これは、①で述べた不当利得返還請求権によるもので、正当なものです。
・養育費そのものは「娘」さんという子供の権利なのと、養育費は差押え禁止債権であるため本来相殺できない(民法510条)ので、娘さんが得た350万円から返還したり差し引いたりする理由はありません。
・しかし、現実に返還を免れることができるかというと、難しいという問題が残ります。というのも、これ自体は発生原因が横領なので、破産しても免責されない債権になる可能性が高いからです。
・夫の有責性が立証できれば、離婚原因慰謝料や離婚自体慰謝料なども発生しますので、そこから差し引くことは可能になるかもしれません。

いずれにせよ、一度最寄りまたはWEBなどで弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。