東京駅(東京都)周辺で労働・雇用契約違反に強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士や丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士、大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用契約違反のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご友人のご指摘通り、社長がおっしゃっていることは法律上誤りです。 有給休暇を取得する権利が法律によって認められています。 有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法という法律で定められた労働者の権利です。 会社のルール(就業規則)や社長の考え、また「固定給だから」といった給与の支払い形態を理由に、この権利をなくすことはできません。 有給休暇は、以下の条件2つを満たしたすべての労働者に与えられます。 1. 会社に入社してから6ヶ月以上、継続して勤務していること。 2. 決められた労働日数の8割以上出勤していること。 8年間お勤めとのことですので、この条件は満たしているはずです。 次にあるとしたら何日ぐらいあるか、というご質問ですが、有給休暇の日数は勤続年数に応じて増えていきます。勤続6年6ヶ月を超えると、それ以降は毎年「20日」の有給休暇が与えられます。勤続8年ですので、毎年20日の有給休暇が発生していることになります。 注意点として、有給休暇には「2年の時効」があります。使わなかった有給休暇は、発生した日から2年経つと消滅してしまいます。 そのため、現時点で取得できる有給休暇は、昨年発生した分の残り(最大20日)と、今年新たに発生した分(20日)を合わせた日数、つまり「最大で40日」あると考えられます。 会社が話し合いに応じず、有給休暇の取得を認めない場合は、お近くの労働基準監督署に相談することも有効な手段です。
この質問の別回答も見る給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご質問の暗号資産での給料支払いについては、上述した法律上の定めに反するものであり、また、現状の通達で許容されている方法とも異なるため、法改正などがなされない限りは、認められないものと思慮いたします。
この質問の詳細を見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
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