有給休暇がないと言われましたが、本当にないのでしょうか?

今の会社に務めて8年間固定給だから有給はないとずっと言われてきました。ある時友人にそれはおかしいと言われました。社長に聞けばないの一点張り。有給は絶対ありますか?あるとしたら何日ぐらいありますか?

労働日の8割以上出勤していれば、労働基準法39条により、8年目(9年目)ですと、少なくとも20日の有給休暇を与えなければなりません。固定給だということは関係ありません。強制で、罰則もあります。話合いがつかなければ、労働基準監督署に相談するといいでしょう。

ありがとうございます。もう一つ質問なんですけど、友人に有給は使ってなければ1年分翌年に繰り越しになると聞いたんですが、使ってなければ40日分あると言うことですか?あと会社に使うと言えば一気に40日分使うのも可能ですか?

たしかに40日分あります(2年で時効ということです。)。
ただ、一気に40日分使えるかは、会社の業務との兼ね合いもあり、話し合った方がいいでしょう。会社にも時季変更権というものが認められています(労働基準法39条5項ただし書)。

すみません。日数は、いわゆるフルタイム勤務を想定していますが、労働日数や時間によって減る場合があります(労働基準法39条3項)。

ありがとうございます。正社員なのでフルタイム勤務だと思います。時期変更権とはどんな権利ですか?例えば会社を辞めるとかなった時に有給消化も止められる事はありますか?

条文によれば、「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
というものになります。与えなければならないことは変わりません。事業の正常な運営を妨げる場合という要件なので、退職前の請求を変えることはできないでしょう。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
ご友人のご指摘通り、社長がおっしゃっていることは法律上誤りです。
有給休暇を取得する権利が法律によって認められています。
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法という法律で定められた労働者の権利です。
会社のルール(就業規則)や社長の考え、また「固定給だから」といった給与の支払い形態を理由に、この権利をなくすことはできません。

有給休暇は、以下の条件2つを満たしたすべての労働者に与えられます。
1. 会社に入社してから6ヶ月以上、継続して勤務していること。
2. 決められた労働日数の8割以上出勤していること。
8年間お勤めとのことですので、この条件は満たしているはずです。
次にあるとしたら何日ぐらいあるか、というご質問ですが、有給休暇の日数は勤続年数に応じて増えていきます。勤続6年6ヶ月を超えると、それ以降は毎年「20日」の有給休暇が与えられます。勤続8年ですので、毎年20日の有給休暇が発生していることになります。

注意点として、有給休暇には「2年の時効」があります。使わなかった有給休暇は、発生した日から2年経つと消滅してしまいます。
そのため、現時点で取得できる有給休暇は、昨年発生した分の残り(最大20日)と、今年新たに発生した分(20日)を合わせた日数、つまり「最大で40日」あると考えられます。
会社が話し合いに応じず、有給休暇の取得を認めない場合は、お近くの労働基準監督署に相談することも有効な手段です。