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依頼した回収業務については不成功という結果に終わっているように思いますので、従前の弁護士との間で、委任契約は終了との確認をとるとよいと思います。(相手方には弁護士から辞任通知を送ってもらうように) その上で、相手方作成の誓約書があるようなのでこれをもとに、民事調停をするか、裁判所の手続(仮差押、支払督促、訴訟)をするかされるとよいと思われます。すでに相手方と訴訟外での話し合いはご自身及び弁護士が行って、相手方は支払えないという回答で、今後、同じ交渉をしても、同じ結果であると思われれるからです。 ただ、相手方が無資力であれば、どのような手段をとっても回収できないということは少なくないですので、ご自身でされるか他の弁護士に依頼して対応するかは費用倒れになる可能性も含めて検討すべきかと思います。
この質問の別回答も見る民事と刑事どちらをメインとするのか、書面を弁護士名で送るだけなのか交渉等も行うのか等検討すべきことが多いように思います。 弁護士に依頼をするということであれば、依頼しようと思う弁護士に直接問い合わせをしてみるのがいいと思います。
この質問の別回答も見る価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生するのか】 →今回のケースでは、請求書によって相手に支払義務が発生するというわけではないように思われます。請求書というのは、請求する側が一方的に作成するものであり、如何様にも作れてしまうからです。 法律上は、①納品物とその対価について契約が成立し、②契約で決めた支払期日が到来したときに、相手に支払義務が発生するというのが一般的です。 >この場合、相手から返信がなくても相手は入金する義務があるのでしょうか? →返信がなくとも、上の①②を満たせば支払義務があることになりそうです。 今回の件では、ご相談者様は相手に金額の了承を取り、文面で確認もしているとのことですので、その時点をもって①契約が成立していると主張していくことになろうかと思います。 ただ、契約の成否というのは微妙な問題であり、弁護士としても相手とのやり取りを細かく把握した上で判断することになります。 ネット上の文字だけでのやり取りでは限界があるため、一般論ではなく最終的な判断をつけるためには、面談にて法律相談をされることをおすすめします。
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