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訴訟であれば別でしょうが、時効援用につよいも弱いもないと思います。 消滅時効援用通知を送付し、時効消滅しているということであれば(更新や完成猶予の事情がない)債権者会社に信用情報の登録変更の申し入れ、それでも消えない場合はCICにも申し入れというような作業になろうかと思われます。
この質問の詳細を見る個人再生手続の場合、毎月弁済していけるのか裁判所が審査します。事業者の場合、収支に変動があるのが通常であり、過去の収支の資料として確定申告書の提出を求められます。確定申告書上、個人再生に基づく支払いが困難な場合、裁判所から厳しい判断がされる可能性があります。 質問者様としては、作成された確定申告書の年度の実際の事業収支を提出するのか、担当弁護士と相談されて方針を決めることになると思います。また、今後の事業収支は、正確な収支実績表を作成することを心がけ、弁済できるだけの原資があると裁判所が認めれれば、個人再生手続の弁済計画案が認められる可能性はあると思います。いずれにしても担当弁護士と詳細をつめて進めていく必要があります。
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