福岡県で離婚・男女問題に強い弁護士が207名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福岡城南法律事務所の安河内 涼介弁護士や野上裕貴法律事務所の岩岡 優子弁護士、弁護士法人プロテクトスタンス 福岡事務所の山口 武蔵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お子様は、被告側が監護しており、「養育している」とは、婚姻費用を支払っているという意味でしょうか? もし、そうなら、離婚すれば、婚姻費用が養育費となり、金額が下がるのですから、被告が生活に窮する可能性があります。 そこで、たとえば、被告の生活に必要なお金の支払いを提案するなどすれば、和解による離婚も含め、可能性がないわけではないかもしれません。 ただ、具体的な見通しとしては、有責配偶者からの離婚請求としては、別居期間が短いので、一審判決を弁護士に確認してもらったうえで、慎重に対応を検討する必要があると思います。
この質問の別回答も見る①使途がギャンブルであり、それにより共有財産の形成にマイナスの影響が生じる程であったことを証明できれば、財産分与で考慮される可能性があると思います。具体的には、ギャンブルで減少した共有財産の額を持ち戻して計算し、夫への分与額、割合を減らす主張をします。 ②具体的に銀行口座が特定できている場合は、調査嘱託を申立て、裁判所が採用して開示される場合があります。また、今年からは財産開示命令の制度もできました。 ③離婚協議では夫側から任意の開示がなされない限り、詳細なギャンブル支出額までは分かりませんので、調停をおすすめします。
この質問の別回答も見るかもめ様 再婚により扶養家族が増えた場合の養育費は計算を要します。 再婚相手の収入、再婚相手との子の人数・年齢、元配偶者の年収、元配偶者との子の人数・年齢などを把握したうえで、法律事務所へ相談にいかれることを良いと思います。
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