離婚訴訟の控訴についてのセカンドオピニオンのご相談

私は原告として離婚訴訟を提起しましたが、一審では請求が棄却されました。

判決では、現在の婚姻関係は客観的に破綻していると認定された一方、私が有責配偶者であること、別居期間が約3年であること、11歳・8歳の未成熟子がいること等を理由に、現時点での離婚請求は信義則上認められないと判断されています。

私は別居後3年間、正社員として仕事を続けながら子ども2人を養育しており、子どもたちも安定した生活を継続しています。また、不貞についての慰謝料220万円は既に支払済みです。

一方で、最高裁判例で考慮される「相手方配偶者が離婚によって苛酷な状態に置かれるか」という点について、判決では具体的な検討・判断がされていないように感じています。

現在、控訴するかどうかを検討しており、この判決について控訴審で逆転を目指す現実的な可能性があるのか、また控訴する価値がある事件なのかを、率直にご意見いただきたいと考えています。

お子様は、被告側が監護しており、「養育している」とは、婚姻費用を支払っているという意味でしょうか?
もし、そうなら、離婚すれば、婚姻費用が養育費となり、金額が下がるのですから、被告が生活に窮する可能性があります。
そこで、たとえば、被告の生活に必要なお金の支払いを提案するなどすれば、和解による離婚も含め、可能性がないわけではないかもしれません。
ただ、具体的な見通しとしては、有責配偶者からの離婚請求としては、別居期間が短いので、一審判決を弁護士に確認してもらったうえで、慎重に対応を検討する必要があると思います。

ご返信ありがとうございます。

一点、私の状況について補足させてください。
子ども2人は別居後3年間、夫ではなく私が監護・養育しています。私は正社員として仕事を続けながら、子どもたちの生活全般を担っています。

現在、夫から子ども2人分の生活費として婚姻費用55,000円を受け取っていますが、別居後約2年間は支払いがありませんでした。婚姻費用については、その後の審判で55,000円と決定されて以降、支払いを受けています。

また、夫は現在も安定した収入があり、かなり高い収入を得ているため、離婚によって生活に窮するような経済状況ではありません。

この点も含め、実際の判決文をご確認いただいたうえで、控訴によって争う余地があるのか、率直なご意見をいただければと思います。

「有責配偶者からの離婚請求が否定されてきた実質的理由の一つには、一家の収入を支えている夫が、妻以外の女性と不倫や不貞の関係に及んで別居状態となり、そのような身勝手な夫からの離婚請求をそのまま認めてしまうことは、残された妻子が安定的な収入を断たれて経済的に不安定な状態に追い込まれてしまい、著しく社会正義に反する結果となるため、そのような事態を回避するという目的があったものと解されるから、仮に、形式的には有責配偶者からの離婚請求であっても、実質的にそのような著しく社会正義に反するような結果がもたらされる場合でなければ、その離婚請求をどうしても否定しなければならないものではないというべきである。」と判示している高裁判例があります(東京高裁平成26年6月12日)。したがって、有責配偶者側が子を監護している場合は、事情次第では、別居期間が3年しかないとしても、離婚が認められる可能性があるように思われます。ただし、一審判決の内容によっては、この点も、既に考慮したうえで、判断がなされている可能性があります。
なお、離婚訴訟は、一度、棄却判決が確定すると、さらにある程度の別居期間が経過するか、重要な事情変更があるなどの事実がない限り、再度訴訟をしても、再び棄却となる可能性が高いので、訴訟した以上、控訴審まで争うことも、真剣に検討に入れる必要があります。
原審判決を確認したうえでのセカンドオピニオンを希望される場合は、個別に、弁護士に、お問合せされることをお勧めいたします。

ありがとうございます。
参考になりました。
今回は控訴は見送り、数年間開けて再度訴訟しようと思います。