兵庫県で財産分与に強い弁護士が143名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に高橋法律事務所の高橋 正樹弁護士や神戸山手法律事務所の津田 和之弁護士、後藤敦夫法律事務所の後藤 敦夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1、長女は20歳のため、親権や養育権については離婚の際に取り決める必要がないと理解していますが、あっていますでしょうか? >>はい、成人済みのため、離婚に当たって親権について取り決めをする必要はありません。 2、1の質問で「長女の親権や養育権について取り決めが必要ない」ということであっても、長女の学費は私が負担するという取り決めをしたいと思っています。このような取り決めは認められますか?(お金に執着が強い夫なので、長女の学費と生活費を私が負担すると決めておきたいと思っています) >>通常は、「子◯◯の養育費として、月額◯万円を支払う」というような約束をするので、別途取り決めをしなくとも、通常の内容で長女様の養育費については支払いを受けていない趣旨は読み取れる状態になると思います。もっとも、法的な意味合いはないものの、ご希望のような内容を盛り込む方向で進めることは不可能ではありません。 3、離婚の際に、別居先は県外にする予定なので、私は仕事をいったんやめなければならないと思っています。離婚が成立するまでの間の生活費や子どもの学費を、例えば私名義の口座にある貯金などから使用することは問題ありませんか?離婚が成立し財産分与などが決まるまでは、貯金などの共有財産は使用できないというようなルールがあるのでしょうか?もし使用できない場合、何らかの方法があるのでしょうか? >>離婚が成立するまでの間に、共有財産を使用できないというルールはありません。財産分与は、別居時の貯金額で計算することになるため、使いすぎると財産分与の処理が困難になる場合があります。なお、通常は生活費や学費については婚姻費用として配偶者に対して請求をすることになります。 離婚を進めることについてはご意思は固いようにお見受けします。 別居前にしておいた方がよい準備(別居後だと困難になる準備)などもありますので、行動を起こす前に、具体的な状況をもとに一度弁護士からアドバイスを受けていただくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る裁判上の財産分与をする場合、別居時の預金残高を折半するのが通常ですので、預貯金について各銀行に別居時残高の開示を裁判所が求めることがあります。 一方、調停では諸々の条件調整の中で、財産分与を厳格に行わない解決も可能です。 不動産については、ローンと査定価格の兼ね合いでオーバーローンか、アンダーローンかによって状況は大きく変わります。 したがって、不動産を維持したい、現金の財産分与で持っていかれたくない、などのご意向を実現するには、調停段階から、あるいは交渉段階から、戦略的に動く必要があります。しっかりと議論し合える弁護士を探すことが、質問者様のご意向を実現するには不可欠だと思われます。
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