京都府で人材・HR業界に強い弁護士が88名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の宮田 聖也弁護士やアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士、弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの東 浩作弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した人材・HR業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『人材・HR業界のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で人材・HR業界を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約は口頭でも成立します。 そのため、確定的に工事の依頼をした以上、相談者様と清掃会社Aの間で請負契約が成立したことになると思われます。 とくに契約書が作成されていない場合、民法の請負に関する規定が適用されることになります。 民法641条は、注文者からの契約解除についての規定があり、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」との規定が設けられています。 問題となるのは賠償すべき「損害」の範囲です。たしかに、見積もり金額全額が損害となる余地がありますが、それだと結局は工事を全て行った場合と同じとなってしまいます。 実際には、工事の実施はしていないのですから、免れた支出分が存在するはずでその分は損害とならないはずです。 こちらの立場としては、キャンセルとなっているのに、本当にBとCに金銭を支出しているのか、減額の余地はないか 交渉の上、探っていくことになると思われます。
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