愛知県で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が217名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアイル法律事務所の岡 厚希弁護士や水口綜合法律事務所の水口 哲也弁護士、弁護士法人アストラルの篠塚 渉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
高額な買い物で、仮に工事が完成することが見込めないのなら契約を解除し、代金の返還を求める必要もあります。 早急に対応できる弁護士に相談をされるのがよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る家屋の所有者は、倒壊等によって他人に損害が生じた場合には損害賠償責任を問われる可能性があり、また、建物の解体義務を負う可能性も生じます。 本件では、土地の所有権は相手方に移転しているものの、家屋の登記状況は不明とのことですので、まずは土地の地番をもとに管轄の法務局で登記の有無を確認することをお勧めします。 仮に家屋が未登記であった場合でも、「借金のカタに土地建物を渡した」という経緯からすれば、土地と併せて家屋も相手方に譲渡された可能性が高いように思われます。 ただし、法的な所有関係を明らかにするためには、当時の合意書の有無を確認し、内容を精査する必要があります。 また、合意書が発見されない場合は、市役所の資産税課等に問い合わせ、固定資産税の納税通知書の名義、過去の納税履歴、課税名義の決定経緯等を確認するのが良いかと思います。これらの情報は、所有者判断の重要な手がかりとなります。 そのうえで、依然として家屋が義父名義であった可能性が残る場合には、義母が相続放棄をしない限り、義母が家屋の所有者となり、撤去義務や損害発生時の法的責任を負う可能性があります。 したがって、この場合には、義母は相手方との間で、家屋の処理について協議を行う必要があります。 協議が整わない場合は、簡易裁判所に民事調停を申し立て、第三者を挟んだ話し合いをすることが良いかもしれません。 なお、義母が相続放棄をする場合には、義父の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期間を過ぎると相続を承認したものと扱われますので、ご注意ください。
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