愛知県で遺産分割に強い弁護士が280名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名古屋大光法律事務所の森 智雄弁護士や山口統平法律事務所の山口 統平弁護士、小川総合法律特許事務所の塚本 智也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した遺産分割のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
母の財産を勝手に使う(横領)、取る(窃盗)に当たるかとの御指摘でしたら、該当する可能性はあるものの、親族相盗例(刑法244条)で罰することはできない可能性が高い、との答えになります。 また、重度の認知症だからと言って、必ずしも意思無能力とは言えないので、処罰するのは難しいでしょう。 民事では、遺産相続において、相手が消費した亡母の財産を「特別受益」であるとして計算するとか、「不当利得」であると主張して相手から取り戻す裁判をする、などの方策が考えられます。 以上、ご参考まで。
この質問の別回答も見る叔母様が亡くなる前に叔母様の夫(叔父様)の遺産分割協議が完了していない場合でも、法律上は叔父様の死亡時点で叔母様が相続人となり、相続分を取得する権利は叔母様に帰属しています。仮に叔母様が遺産分割の途中でお亡くなりになった場合には、その叔母様が取得すべきであった相続分は叔母様の遺産(相続財産)として扱われます。 したがって、叔母様の遺産は叔母様が生前に作成した公正証書遺言などの内容に従い、指定された方が相続することになります(なお、法定相続人がほかにいらっしゃる場合や遺留分に関する問題など、具体的事情によっては追加で検討が必要になる場合があります)。本件ではご相談者様が公正証書遺言により相続を指定されているとのことですので、一般的にはその遺言の内容に基づいて相続することになると考えられます。
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