愛知県の離婚・男女問題に強い弁護士

愛知県で離婚・男女問題に強い弁護士が260名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にリーブラ法律事務所の加藤 雄一弁護士や.の藤井 貴之弁護士、春田法律事務所 名古屋オフィスの近藤 大志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

離婚・男女問題に関する事例紹介

愛知県の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

  • 離婚時の財産分与の基準日と、その後に取得した財産の扱いについて
    • #財産分与
    • #離婚協議
    役にたった 3
    山口 央
    山口 央 弁護士

    相談内容をもとに私見を回答させていただきます。 1.財産分与の基準日は、実務上、別居している場合には原則として別居時、別居せず同居したまま離婚する場合には離婚時とされるのが一般的です。 2.9月1日以降も同居を続け、家賃やその他の生活費を夫婦で負担しているのであれば、夫婦の経済的な共同関係が終了していないため、財産分与の基準日について合意がなく争いになった場合、9月1日が基準日ではなくなる可能性が高くなります。 3.基本的には9月1日より後に新たに形成した預貯金などは財産分与の対象外となります。一方で、9月1日時点ですでに存在していた夫婦共有財産は、その後も財産分与の対象となります。 4.9月1日時点ですでに存在していた夫婦共有財産は、その後に換価したり、別の財産の購入に充てたりしても、財産分与の対象外にはなりません。 5.財産の全容を把握しないまま9月1日を基準日として合意すると、後から財産が判明した場合に、その財産が財産分与の対象となるかについて争いになる可能性があります。 心配であれば、現時点で把握している財産を具体的に特定した上で財産分与について合意し、それ以外の財産が後から判明した場合には別途協議する旨を定めておくことも考えられます。 また、9月1日以降も同居して家計を共同していくのであれば、9月1日を基準日とする一方で、その後の家賃や生活費等をどのように負担・清算するのかが問題になる可能性もあります。 6.財産分与を受けた後、そのお金を借金の返済に充てる可能性があることは、原則として財産分与を受ける権利や財産分与の対象範囲には影響しません。 財産分与を受けた後に、その財産をどのように使用するかは別の問題です。 財産分与について当事者間で合意するのであれば、双方が納得している限り、一般的な基準がどうであるかは必ずしも重要ではありません。 一方で、一度合意してしまうと後から内容を変更することは容易ではありません。 そのため、そもそも9月1日を基準日とする条件で合意すべきなのか、合意するとしてもどのような条件や留保を付けておくべきなのかは、よく検討した方がよいと思います。 ご自身だけで判断することが難しければ、合意する前に、具体的な財産状況や相手方から提示されている条件を持参して弁護士に直接相談されることをお勧めします。

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  • 中絶後に約束を破った彼について
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 2
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    ダブル不倫であることからすると、婚約破棄は主張できないように思われますが、望まない中絶を騙されてさせられたと評価できるのであれば、自己決定権の侵害などを不法行為として、相手に慰謝料請求できる余地はあると思料します。 相手の悪質性により慰謝料額が定まるでしょう。 中絶同意書については、夫の肩書を偽ったのみで、本人が本人の名前を署名しているのであれば、他人に成りすましたとまでは言えず、私文書偽造罪には当たらないとする考えが一般的です。 以上、私見ながらご参考まで。

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