手塚・伊藤・平井法律事務所
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こうした状況で、開示請求の可能性は考えられますか(ゼロではない、と思っています)。 →「お察し」は、権利侵害とは言い難いでしょう。 「粘着アンチ」は、特に根拠がなければ権利侵害となる可能性があるでしょうが。 書かれた人が特に気にするようであれば、発信者情報開示請求がなされる可能性がありますが、本件では、開示請求をしても必ず権利侵害が認めてもらえて開示が認められる、とまでは言い難いことから、書かれた人が、弁護士費用が無駄になる可能性を懸念して、開示請求をすることを断念する可能性があるでしょう。
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