神奈川県で遺産分割調停に強い弁護士が269名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に横浜綜合法律事務所の細淵 拓弁護士や川崎パシフィック法律事務所の髙倉 久弥弁護士、M&M横浜法律事務所の前田 康行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した遺産分割調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割調停を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、遺産分割協議は相続人全員の合意によってのみ成立します。相続人のうち一人でも協議に参加しなかったり、有効な意思表示ができなかったりした場合、その遺産分割協議は無効となります。したがって、お兄様からの譲受人に対しては、たとえば後見人から意思表示の無効を主張して契約を無効とするという方法はありえます。 ただし、この方法は迂遠であり確実に意思表示が無効であると判断されるとはいえません。また、契約が有効とされた場合、お兄様の持ち分のみは譲受人に移転することとなります。 そこで、もし売却はやむなし、金銭的に処理するのでもよいということであれば、みなし遺産制度を利用するのは一つの方法です。 これにより、処分したお兄様以外の相続人全員の同意があれば、処分された財産を「遺産分割の時に遺産として存在するもの」とみなして、遺産分割の対象に含めることができます。 この制度を利用することで、お兄様が財産を不正に処分しなかった場合と同じ結果を実現し、公平な遺産分割を目指すことができます。例えば、売却したことによる利益を遺産に組み戻し、その分を兄の相続分から差し引く(代償金を支払わせる)といった計算が可能になります。 なお、お兄様が今後も遺産を処分してしまう恐れがある場合、遺産の散逸を防ぐために、家庭裁判所に保全処分を申し立てることができます。これは、遺産分割の審判や調停の申立てを行っていることが前提となります。
この質問の詳細を見る1 法律上は、不当利得又は不法行為になります。 2 保険契約者の相続人であれば、ある程度調査できますし、また、弁護士であれば弁護士法23条の2に基づいて調査することが可能です。但し、余り古い情報は調査不能となる可能性があります。 3 まずは、ご連絡を頂き法律相談を受けて頂き、より詳細な情報をご提供ください。ある程度の情報を頂ければ、お見積もりをさせていただきます。 4 利用することが可能と思われます。
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