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本件投稿記事の詳細が不明ですので、具体的なアドバイスはできませんが、開示請求はいずれも要件事実を立証する必要があります。 立証責任は請求者側にあります。 相手方からの反論があっても、裁判官が要件事実を満たしていると判断すれば、補充は求められません。 相手方が口頭で反論したのは、仮処分は迅速性が要求されるためです。 書面での反論となれば、より遅延する可能性がございます。 また、本件はXのため、APのIPアドレスの保存期間の問題もございます。 開示請求は法律知識が不可欠ですが、それだけでは足りず、実務を踏まえた方法を選択することが重要です。
この質問の別回答も見る相手方の無断利用行為は、著作権侵害といえそうです。弁護士名義の内容証明で、直ちにホームページの使用停止、又はご相談者の著作物の削除を請求するのが最適な進め方と思われます。無視する場合は、訴訟を提起します。ただ、相手方は、著作物を販売し、利益を上げているわけではないので、使用料相当額を一括で支払ってもらう運びとなりますが、大きな金額は期待できないので、裁判前に決着をつけたいところではあります。
この質問の詳細を見るそもそも70万円の請求根拠が定かではなく、70万円もの損害が本当に生じているのかも疑義があります。 一度支払をしてしまうと、その後の取戻しは難しくなってしまいます。 ご自身での対応が難しいようであれば、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談する等して適切な対応を仰ぐことをご検討ください(相手方と直接やりとりすることも難しい場合には、弁護士に依頼してあなたの代理人となってもらい、相手方との連絡•交渉窓口になってもらう方法もあるかと思います)。
この質問の別回答も見る1. 相手側の弁護士が辞任した場合、こちらの弁護士から相手本人に直接連絡・請求することは可能か? →相手方に弁護士がついていない場合には、可能です。 2. 相手に弁護士がついていない状態で交渉を進める場合、どのようなデメリットや注意点があるのか? →相手方本人の場合には感情的になる等の問題はあると思われます。 また、交渉で合意が成立したとしても、後日、「意味が分からなかった」などの理由で蒸し返ししてくるリスクもあると思われます。 3. 今後も相手が連絡を無視し続けた場合、こちらが取れる対応(法的手段など)はあるのか? →訴訟提起することはできます。
この質問の詳細を見るメッセージの内容・頻度等の事実関係次第では、脅迫罪や民法上の不法行為に該当する可能性があります。 弁護士から通知を送ることは、経験上それなりに効果があります。まずは送付してみて、それでも止まらなければ次のステップを検討されてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見るご回答いたします。 当該投稿のみであれば、発信者情報開示請求という手段により開示される可能性は高くないと思われます。 他方で、相手方の行為は、ストーカー規制法違反又は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。そこで、警察に被害届、刑事告訴を行った上で、警察経由で発信者の特定を行う方法が考えられます。
この質問の別回答も見る犬を受け取らなきゃ支払いはしなくてもいいですか? →支払いはしなくてよいです。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、10条以下で、ペットの小売や卸売、または販売目的で繁殖・輸入を行う業者は、第一種動物取扱業者として、都道府県知事の登録を受けなければならない旨が定められています。 また、同法21条の4では、第一種動物取扱業者のうち犬、猫の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない、と定めています。 そのため、ご相談者様が記載いただいている通り、動物愛護管理法で対面販売が義務付けられております。 これに違反して、犬のブリーダーが、韓国の輸入犬の購入を進め、個人ローンで50万を組ませるというのは、およそ正当な契約で進められたものと考え難いです。そのため、今回のケースで支払いはしなくてよいと考えます。 また、契約書面の有無や契約内容によって結論変わりうるものではございますが、今回のケースは、詐欺や消費者契約法違反の可能性もございますので、一度直接弁護士にご相談されてもよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能性があります。また、その場合は、裁判所を通した手続も期待できます。一度弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見るストーリーの内容を拝見しないと何とも申し上げられませんが、プライバシー権や名誉権の侵害にあたる可能性がある印象を受けました。 違法なものである場合には、慰謝料を請求することは可能であり、内容証明でなくとも口頭でも請求することは可能です。ただし、後で言った言わないといった事態にならないよう書面やメール、LINE等形に残るもので交渉をすることをおすすめします。
この質問の詳細を見る任意整理は債権者との合意が成立すれば足りますので、退職金の金額については通常必要ありません。他方破産や個人再生といった裁判所を使う債務整理については、退職金も財産にあたるため裁判所へ資料を出すことが必要です。 弁護士に対し、どのような手続を行っているのか、また何のために退職金の資料が必要なのか確認された方が良いでしょう。
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