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「相続放棄の手続」というのは、①家庭裁判所への相続放棄手続、②遺産分割協議書に勝手に署名押印、があるかと思います。 どちらにせよ他人が行った手続は無効になりますので、遺産分割協議は無効、遺産分割協議のやり直しを求めていく形になろうかと思います。
この質問の別回答も見るまだ調停中のようですので、追加資料の提出は可能です。 不動産会社の査定はいくつか提出することはよくあります。 とはいえ、双方納得できない場合は裁判所の鑑定を用いることもございます。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見るはじめまして。 お母様の生活に必要な費消であれば何ら問題はありません。 使い込みを疑われたときのため、きちんと明細を記録(高額なものは領収書等も添えて)しておくことが必要と考えられます。 また、お母様に遺言書を作成してもらうことが有効な場合がありますのでご検討されると良いと思います。
この質問の詳細を見るお父様が話していたとしても、遺言書になっていなければ法的には遺産分割に関して効力はありません。 また、新築祝いは、通常の親の扶養の範囲内といえる額であれば、生前贈与(特別受益)に該当しませんが、500万円という金額からすると特別受益に該当する可能性もあります。 贈与税については、条件を満たしていれば非課税になることがあります。 資料等をお持ちになって弁護士への相談をおすすめします。
この質問の別回答も見る連帯保証人をこの子供たちに変更できないでしょうか。 債権者とその子供の同意がないと、変更はできません。 普通は同意してくれないと思います。 ただ、仮に夫が支払うようなことがあれば、主債務者(兄かその元妻?)に求償請求は考えられると思います。
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