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「相続放棄の手続」というのは、①家庭裁判所への相続放棄手続、②遺産分割協議書に勝手に署名押印、があるかと思います。 どちらにせよ他人が行った手続は無効になりますので、遺産分割協議は無効、遺産分割協議のやり直しを求めていく形になろうかと思います。
この質問の別回答も見る親についていた成年後見人が、契約を結んでいないのに手続きや相続人との間を持つということはありますか? ⇒成年被後見人の死亡により、成年後見人の任務も解除されますので、ご指摘のようなことはありません。
この質問の別回答も見るご不安かと思いますので、ご回答いたします。 既に他の先生が書かれていますが、遺言書がない以上は、原則として、法定相続分にのっとった形での相続となります。 ただし、相続人間で、遺産分割協議という形で、相続する内容の取り決めをすることは可能です。 ご相談内容からすると、ご相談者様は、お父様のご遺志に沿って動きたいが、弟様は均等配分の要求ということですので、当事者間で条件の詰め合わせを行っていくか、調停という方法で、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、進めていく、ということが考えられます。 また、不動産の評価や生前贈与の金額、従前の費用負担等も検討する必要があるかと思いますし、不動産を誰が相続してどう処理していくのが良いのかも検討する必要があるかと思います。 このあたりを含めて、一度、弁護士に関係資料等をご持参のうえでご相談されても良いかと思います。 最終的に、調停や審判の中でどう解決するかは分かりませんが、もしご依頼をするのであれば、ご相談者様の思いやお父様の思いを汲み取っていただける弁護士にご対応していただき、出来る限りの行動をされた方がよいかと思います。
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