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そもそも相続放棄の取消し自体が難しいところ、「(法律解釈を誤って)孫が相続できると思ったから相続放棄した」という錯誤なので、動機の錯誤ということになります。 動機の錯誤はその動機が表示されている必要がありますが、当然そのような動機は表示されていないでしょうから、錯誤取消しはできないということになります。 そもそも「孫が相続できるから相続放棄した」と動機を表示すれば、家裁はそもそも相続放棄申述を受理しなかったことも考えられます。
この質問の別回答も見る正確には具体的な経緯等を確認する必要がありますが、ご記載の事実関係のみを前提とした場合、結論的には、建物の鍵を他方の相続人(=cccさん)に無断で交換する行為は違法とされる可能性があります。 遺産の建物は、遺産分割前であれば各相続人の共有状態にありますが、共有物に対して単独で行えるのは、現状を維持する行為=保存行為のみが基本です。 鍵の交換が他方相続人を排除する目的でなされるということであれば、法的には「保存行為には該当せず、他方相続人の同意なく行うことはできない」と評価される可能性があるでしょう。 弟さん主張の居住権の侵害の有無は、実際に立ち入る際の態様なりの問題であって、鍵の取替えの話とは区別されるものと思われます。 すでに対立関係が深まっておられるようであり当事者間で遺産分割協議を完結するのは少々難しい状況かもしれませんが、特に鍵交換を強行されるような場合は、弁護士へご相談なさった方がよいかもしれません。
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