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>上記に伴う財産分与をいかに無くす方法。少なくする方法。 財産分与は、夫婦の離婚に伴う清算の問題ですので、相続の問題かと思います。 特定の者(息子)に相続させたくないのであれば、遺言書にて息子以外の相続人もしくは第三者に財産を全部相続させるように指定してください。 その場合でも、息子は、一定額の遺留分侵害額請求が可能になりますが、他の相続人や遺贈を受けた人(遺言で相続を受けた第三者)が上記の無断使用金等を示すことにより、 請求を減らす若しくはなくすことができると思われます。 戸籍から外す方法は無いと思います。 相談者さんが息子と戸籍を同一にする場合、相談者さんが筆頭者じゃなければ自ら新しい戸籍を作成することにより、息子との戸籍を分けることができますが、筆頭者の場合は、息子が戸籍から離脱しない限り戸籍を外すことはできません。 以上、ご参考まで。
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