弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
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必要ないと思います。 そもそも、慰謝料とは、不法行為(権利侵害行為)に基づく損害賠償請求としての、精神的苦痛を慰謝する金員になります。 相談者さんに離婚事由(不貞やDVなど)があるなら別ですが、双方合意での離婚であれば、そもそも、不法行為はなく、慰謝料の発生原因がありません。 なお、どちらかが離婚はしたくない場合、早期解決のために支払う金員は、慰謝料の場合もありますが、解決金名目が多いと思います。 要は、相談者さんが早期に離婚したい場合、相手に幾らか渡さないと離婚できないといいう意味です。 以上、ご参考まで。
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