義母からの借金で、妻に慰謝料を払うべき?

私が妻のお母様(義母)から借金をしていることで、離婚をすることになりました。
妻から慰謝料を示談で100万受け取りたいと申し出がありましたが、支払う必要はありますでしょうか?
賃貸の維持費や生活費等はきちんと払っておりました。
私としては、義母への借金の返済はもちろんしますが、妻への慰謝料は払いたくありません。

必要ないと思います。
そもそも、慰謝料とは、不法行為(権利侵害行為)に基づく損害賠償請求としての、精神的苦痛を慰謝する金員になります。
相談者さんに離婚事由(不貞やDVなど)があるなら別ですが、双方合意での離婚であれば、そもそも、不法行為はなく、慰謝料の発生原因がありません。
なお、どちらかが離婚はしたくない場合、早期解決のために支払う金員は、慰謝料の場合もありますが、解決金名目が多いと思います。
要は、相談者さんが早期に離婚したい場合、相手に幾らか渡さないと離婚できないといいう意味です。

以上、ご参考まで。