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元警察官の弁護士です。 救護義務違反として罰せられるには、前提として、相手が「怪我をしたこと」をその場で認識した上で、それでも構わない(故意)という意識の元で逃走しなければ成立しません。 追突の状況が軽微であれば、故意が否定されやすくなります。 また、そもそも一度その場から立ち去っているものの、20分後に通報していることから、一種自首のような状況でもあり、救護義務違反の起訴という重い処分にはならない可能性が高いと思います。 もっとも、怪我をさせているので、その限りで罰金などになる可能性はあります。
この質問の詳細を見る相手の車の車種にもよるのではないかと思います。 2007年度登録の相手の車が、もし事故に遭わずに売りに出したとき、どの程度で売れるかを考え、もしそれが50万円未満になるようでしたら、いくら50万円の範囲内で保険に入っていようと何であろうと、売れることの見込まれる金額以上の支払をする必要はありません。 なぜなら、車が徹底に壊れてしまって廃車にするしかない場合、つまり全損になった場合にも50万円未満のその当時の車の時価しか補償を受けられないのにもかかわらず、それより軽微な被害を与えたに過ぎない場合の方が、高い修理代の支払をさせられるというのは、甚だ不均衡だからです。 ちなみにそれが新車の10パーセントであるかどうかは分かりません。車種によって違うと思います。
この質問の詳細を見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 検察庁に送致されているのであれば、担当検察官に対して被害者に謝罪を申し入れたい旨伝えて連絡を取ってもらうようにしましょう。その際は、自身で連絡しても出ていただけないという状況も説明しておきましょう。
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