港区の医療ミス・医療過誤に強い弁護士

東京都の港区で医療ミス・医療過誤に強い弁護士が93名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。医療・介護問題に関係する歯科治療ミスや美容整形のトラブル、産婦人科の訴訟等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人広尾有栖川法律事務所の五十嵐 沙織弁護士や正木総合法律事務所の正木 湧士弁護士、新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した医療ミス・医療過誤のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『医療ミス・医療過誤のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で医療ミス・医療過誤を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

港区の表示中の弁護士が回答した医療ミス・医療過誤に関する法律Q&A

  • 親知らず抜歯後の麻痺
    • #歯科・歯医者
    • #医療ミス・医療過誤
    • #説明義務違反
    • #慰謝料請求・訴訟
    役にたった 1
    北里 昂一
    北里 昂一 弁護士

    親知らずの抜歯後に顎の麻痺が残り、現在も日常生活に支障が生じているとのことですので、歯科医院に対して損害賠償を請求できる可能性はあります。 もっとも、抜歯後に神経麻痺が生じたという結果だけで、直ちに歯科医師の過失が認められるわけではありません。 特に、抜歯後の知覚神経麻痺については早期の診断・対応が重要とされています。そのため、麻痺を訴えていたにもかかわらず長期間「様子を見ましょう」とされ、専門医への紹介等がなされなかったのであれば、術後対応に問題がなかったか検討する余地があります。 また、同意書が作成されていなかったとしても、それだけで説明義務違反になるわけではありませんが、麻痺のリスクについて実際に説明を受けていなかったのであれば、説明義務違反が問題となる可能性があります。 請求できる損害としては、治療費・通院交通費・休業損害・逸失利益・入通院慰謝料・後遺症に対する慰謝料などが考えられます。もっとも、金額は麻痺の程度、治療期間、仕事や日常生活への影響、症状固定の有無等によって大きく変わります。 まずは、抜歯をした歯科医院のカルテ、レントゲン・CT画像、説明・同意に関する書類を確保するとともに、現在通院している医療機関の診療記録や診断書も保存しておくことをお勧めします。 なお、2021年5月の治療とのことですので、消滅時効についても早急な確認が必要です。身体を害する不法行為による損害賠償請求については、原則として損害及び加害者を知った時から5年という期間が問題となります。

    この質問の詳細を見る
  • エステでの火傷で傷跡が残る場合の慰謝料請求は可能?
    • #美容整形
    • #医療ミス・医療過誤
    • #示談
    • #患者・入所者側
    役にたった 2
    泉 亮介
    泉 亮介 弁護士

    通院慰謝料等の請求が認められる可能性はあるかと思われます。エステの施術で火傷となったことが争いがなく、エステ側が認めているのであればそれらの証拠を取っておくと良いでしょう。

    この質問の別回答も見る