しらとり ひであき
白鳥 秀明弁護士
弁護士法人東京パブリック法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル4階
医療・介護問題での強み | 白鳥 秀明弁護士 弁護士法人東京パブリック法律事務所
【事業者側】【看護師として訪問看護を行っていた弁護士】10/1施行のカスタマーハラスメント義務化、事故対応、記録、実地指導。訪問看護・介護・障害福祉の事業所へ。【全国オンライン対応】
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃このようなお悩みはありませんか?
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「利用者やご家族からの強い要求が続き、職員が疲弊している」
「10月からのカスタマーハラスメント対策の義務化に、何をすればよいのか分からない」
「訪問中に事故が起きた。ご家族への説明と記録をどうすればよいか判断できない」
「記録の開示を求められたが、どこまで出すべきか分からない」
「実地指導で指摘を受けた。報酬の返還を求められるのではないかと不安だ」
「弁護士に相談しても、制度や現場の前提から説明しなければ話が通じない」
医療・介護・福祉の現場には、一般的な法律知識だけでは判断しにくい業界固有の事情があります。
私は看護師として訪問看護を行い、保健師として行政の側からも高齢者支援に関わってきました。
事業者の側に立って、現場で実際に運用できる対応を検討します。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃◆┃私が選ばれる3つの理由
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【1】看護師として訪問看護を行っていた弁護士です
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
聖路加看護大学を卒業後、横浜市の福祉保健センターで保健師として高齢者支援を担当し、その後、訪問看護ステーションで看護師として訪問看護に従事しました。
指示書、看護記録、オンコール、直行直帰、単独訪問といった言葉を説明していただく必要がありません。
前提の説明を省いて、本題から始められます。
【2】2026年10月1日施行のカスタマーハラスメント対策義務化に対応します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。方針の明確化、相談窓口の設置と周知、事実関係の迅速かつ正確な確認、被害を受けた労働者への配慮、再発防止措置などが求められます。
訪問看護・介護・障害福祉の現場の実情に合わせて、規程・マニュアル・記録の整備から、実際に苦情を受けたときの対応までご相談いただけます。
全国の看護協会、訪問看護ステーション協議会、社会福祉協議会などで研修・講義も行っています。
【3】事業者側のご相談をお受けしています
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法律上どうすべきかだけでなく、現場で実際にどう運用するかまで、経営者・管理者の方と一緒に検討します。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
オンラインで全国から、夜間・休日のご相談にも対応しています。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談(オンラインまたはご来所)
【4】対応方針と弁護士費用のご説明
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式なご依頼(委任契約)または顧問契約
┃◆┃このようなお悩みはありませんか?
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「利用者やご家族からの強い要求が続き、職員が疲弊している」
「10月からのカスタマーハラスメント対策の義務化に、何をすればよいのか分からない」
「訪問中に事故が起きた。ご家族への説明と記録をどうすればよいか判断できない」
「記録の開示を求められたが、どこまで出すべきか分からない」
「実地指導で指摘を受けた。報酬の返還を求められるのではないかと不安だ」
「弁護士に相談しても、制度や現場の前提から説明しなければ話が通じない」
医療・介護・福祉の現場には、一般的な法律知識だけでは判断しにくい業界固有の事情があります。
私は看護師として訪問看護を行い、保健師として行政の側からも高齢者支援に関わってきました。
事業者の側に立って、現場で実際に運用できる対応を検討します。
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┃◆┃私が選ばれる3つの理由
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【1】看護師として訪問看護を行っていた弁護士です
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聖路加看護大学を卒業後、横浜市の福祉保健センターで保健師として高齢者支援を担当し、その後、訪問看護ステーションで看護師として訪問看護に従事しました。
指示書、看護記録、オンコール、直行直帰、単独訪問といった言葉を説明していただく必要がありません。
前提の説明を省いて、本題から始められます。
【2】2026年10月1日施行のカスタマーハラスメント対策義務化に対応します
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改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。方針の明確化、相談窓口の設置と周知、事実関係の迅速かつ正確な確認、被害を受けた労働者への配慮、再発防止措置などが求められます。
訪問看護・介護・障害福祉の現場の実情に合わせて、規程・マニュアル・記録の整備から、実際に苦情を受けたときの対応までご相談いただけます。
全国の看護協会、訪問看護ステーション協議会、社会福祉協議会などで研修・講義も行っています。
【3】事業者側のご相談をお受けしています
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法律上どうすべきかだけでなく、現場で実際にどう運用するかまで、経営者・管理者の方と一緒に検討します。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
オンラインで全国から、夜間・休日のご相談にも対応しています。
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談(オンラインまたはご来所)
【4】対応方針と弁護士費用のご説明
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式なご依頼(委任契約)または顧問契約
医療・介護問題分野での相談内容
問題・争点の種類
- 医療ミス・医療過誤
- 投薬ミス
- 説明義務違反
相談・依頼したい内容
- 慰謝料請求・訴訟
- 示談
あなたの特徴
- 病院・介護サービス提供者側
診療科目
- 介護施設