親知らず抜歯後の麻痺

2021年5月頃親知らず抜歯
同意書取得なし
そのとき神経に触れて顎の一部が麻痺
治るから様子見ろと言われていて経過観察。
1年様子みても治らなく2022年秋頃にペインクリニックに紹介され、ペインクリニックの治療費は出すとのこと。
ペインクリニックでは神経治療はすぐに治療ないと意味ないため治療しても治る見込みがないと説明される。2022年秋から2023年3月まで通うも変化なく、通うのも大変なため行かなくなった。
そこから2、3年末たっても治らなく
なにか顎についてても気づかないなど生活にも支障がでるが歯医者は保証してくれるものか?

親知らずの抜歯後に顎の麻痺が残り、現在も日常生活に支障が生じているとのことですので、歯科医院に対して損害賠償を請求できる可能性はあります。

もっとも、抜歯後に神経麻痺が生じたという結果だけで、直ちに歯科医師の過失が認められるわけではありません。

特に、抜歯後の知覚神経麻痺については早期の診断・対応が重要とされています。そのため、麻痺を訴えていたにもかかわらず長期間「様子を見ましょう」とされ、専門医への紹介等がなされなかったのであれば、術後対応に問題がなかったか検討する余地があります。

また、同意書が作成されていなかったとしても、それだけで説明義務違反になるわけではありませんが、麻痺のリスクについて実際に説明を受けていなかったのであれば、説明義務違反が問題となる可能性があります。

請求できる損害としては、治療費・通院交通費・休業損害・逸失利益・入通院慰謝料・後遺症に対する慰謝料などが考えられます。もっとも、金額は麻痺の程度、治療期間、仕事や日常生活への影響、症状固定の有無等によって大きく変わります。

まずは、抜歯をした歯科医院のカルテ、レントゲン・CT画像、説明・同意に関する書類を確保するとともに、現在通院している医療機関の診療記録や診断書も保存しておくことをお勧めします。

なお、2021年5月の治療とのことですので、消滅時効についても早急な確認が必要です。身体を害する不法行為による損害賠償請求については、原則として損害及び加害者を知った時から5年という期間が問題となります。

ありがとうございます。
1年間経過観察させられたため
麻痺の診断は2022年なのですが
2022年から5年ということになりますか?