東京都の中央区で顧問弁護士契約に強い弁護士が157名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士や東京桜橋法律事務所の小川 晃司弁護士、ブルーバード法律事務所の佐藤 良弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した顧問弁護士契約のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『顧問弁護士契約のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で顧問弁護士契約を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者さんが重視されている分野や関連法規に関する用語で検索してみる等して、それらの問題を取り扱っている法律事務所•弁護士に個別に問い合わせ、話を聞いてみるのがオーソドックスな方法の一つかと思われます。 その際、比較して検討できるよう、いくつかの法律事務所•弁護士に相談してみて、サポート方針•経験、相談のし易さ、費用感等を総合的に判断し、ご依頼されたい専門家の方をお決めになられるとよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見る本掲示板は、一般的な法律相談への回答を目的とするものですので、ご依頼やお問い合わせ等につきましては、各登録弁護士のプロフィールページから個別になさってください。
この質問の別回答も見る紹介料の支払いを受けるためには A 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」があった B 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」は明確には存在しないが「慣習」があり、その慣習を排除する合意がない といういずれかの状況にあったことを主張立証する必要があります。 もっとも、裁判所は「慣習」を容易には認めませんから、Aの主張に重きをおくほうがよろしいと思います。 Aの主張で重要になるのは、例えば ・相手方建築業者が「当初払う」と言っていた事実、経緯、内容 ・貴社が相手方建築業者に対して紹介料支払いを求めた事実 、経緯、内容 ・相手方建築業者が過去に紹介料を支払った事実 ・相手方建築業者が施主に対して紹介料支払いを前提とする言動をしていたかどうか などです(これに限られません。)。 弁護士に相談のうえ、詳細な事実関係を説明して見通しを立て、相手方建築業者に対する請求を行なっていくことになると思います。
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