業務委託契約について

業務委託契約について、B社(A社から依頼を受けている)と個人で業務委託を結ぶ際、契約ではA社との直接契約が禁止されています。
そして、これに違反した場合は●万円の賠償(それ以上損害が発生している場合、B社は個人に対して上限なく請求できる)というような内容なのですが、これは一般的なものであるのか、個人にとってリスクの高い契約内容であるのか、教えていただきたいです。

一般的かどうかで言えば、一般的によく見られる条項です。
中間業者の立場からすると、
直受けをされてフリーライドされたら事業は成り立ちませんので。

当該条項が有効かどうか(主として独禁法との関係)は問題となります。

本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。
しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。
なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。