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なかやま やすあき
中山 泰章弁護士
日本橋法律特許事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル
対応体制
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企業法務の事例紹介 | 中山 泰章弁護士 日本橋法律特許事務所

取扱事例1
  • 雇用契約・就業規則
元従業員に不当解雇で訴えられた
◇ご相談前
協議の上辞めてもらったにも関わらず,元従業員に不当解雇で訴えられた,どう対応すべきかわからない,とのご相談がありました。

◇ご相談後
解雇の正当性に関する主張を丁寧に行い,元従業員との和解が成立しました。

◇先生のコメント
不当解雇で労働者から訴えられた場合は,弁護士までご相談ください。
適切な対応方法をアドバイスさせて頂きます。
取扱事例2
  • 雇用契約・就業規則
社内でセクハラ被害を訴える従業員が現れた
◇ご相談前
役員が従業員に対してセクハラを行なっており,従業員から多額の賠償金を請求されたとのご相談がありました。

◇ご相談後
弁護士の介入により,請求額を減額することに成功しました。

◇ご相談後
セクハラ・パワハラ・マタハラ・職場内のいじめなどデリケートな問題にも真摯に対応させて頂きます。
紛争を迅速かつ円満に解決できるよう,尽力いたします。
取扱事例3
  • 雇用契約・就業規則
退職した社員から多額の残業代金の支払いを請求された
◇ご相談前
退職した社員から多額の残業代金の支払いを請求されたとのご相談がありました。

◇ご相談後
弁護士が相手方と交渉を行いました。
その結果,請求額の20%を会社が支払うことで和解できました。

◇先生のコメント
未払残業代の対応は当事務所にお任せください。
会社側が安易に支払いに応じていると,他の従業員にも影響を及ぼす可能性があります。
ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。
取扱事例4
  • IT業界
システム開発の報酬金回収
◇ご相談前
システムを開発したが,クライアントにクレームをもらって報酬が支払われないとのご相談がありました。

◇ご相談後
弁護士が相手方と交渉し,和解が成立しました。
無事に報酬金を全額回収できました。

◇先生のコメント
システム・ソフトウェア・アプリ開発の代金の支払いトラブルに対応しております。
お困りの際はご連絡ください。
安心してサービス開発・運営ができるよう,弁護士がサポートさせて頂きます。
取扱事例5
  • 不動産・建設業界
マンションにおける管理費の回収
◇ご相談前
マンション管理組合からのご相談です。
一部の区分所有者が管理費等を滞納しており,回収したいとのご相談でした。

◇ご相談後
弁護士が内容証明郵便による請求を行いました。
弁護士が催促し交渉した結果,滞納していた管理費全額が支払われました。
今後も同じようなトラブルがないように、合意書も作成させて頂きました。

◇先生のコメント
マンション滞納管理費の督促や交渉は事務所までご相談ください。
弁護士に依頼することで,本来の管理業務に集中いただくことができます。
取扱事例6
  • 顧問弁護士契約
売掛金を回収できない
◇ご相談前
取引先から売掛金を回収できないとのご相談がありました。

◇ご相談後
弁護士から内容証明郵便を送付してもらい,優先順位を上げて支払っていただくことができました。

◇先生のコメント
債権回収のご相談はお任せください。
弁護士に相談することで法的手段をとることができ,回収の見込みが立ちます。
支払いのないケースでは,仮差押,訴訟提起等の法的手段をとります。
取扱事例7
  • 顧問弁護士契約
マンション管理組合の顧問弁護士を探している
◇ご相談前
マンション管理組合の顧問弁護士を探しているとのご相談がありました。

◇ご相談後
弁護士と顧問契約を締結し,トラブルの予防や解決をサポートしました。
管理費の滞納,各種文書の作成・チェックなど幅広い問題に対応しました。

◇先生のコメント
マンション管理組合様向けに良質なリーガルサービスをご提供します。
顧問弁護士がいることにより,法的トラブルが起こったときでも迅速・適切に対応することが出来ます。
まずは遠慮なくお問合せください。
取扱事例8
  • スタートアップ・新規事業
スマホアプリを開発したが、適法性を相談したい
◇ご相談前
スマホアプリを開発したが,適法性を相談したいとのご相談がありました。

◇ご相談後
問題点を指摘させて頂き,内容を一部修正・変更した上で適法なアプリをリリースすることが出来ました。

◇先生のコメント
サービスの適法性チェックについて多様な知識とノウハウを有しております。
新しい事業・サービスを考えておられる企業様はぜひ当事務所までお問い合わせください。
取扱事例9
  • IT業界
【IT・WEBサービス】サイトの利用規約・プライバシーポリシーをチェックしてほしい。
◇ご相談前
サイトの利用規約・プライバシーポリシーをチェックしてほしいとのご相談がありました。

◇ご相談後
会社のサイトに適した内容を追記しました。
不利な箇所も見つかり,事前にチェックしました。

◇先生のコメント
実態にあった利用規約・プライバシーポリシーを作成したい場合は,弁護士にご相談ください。
適切にアドバイスさせて頂きます。
取扱事例10
  • IT業界
【発信者情報開示請求】誹謗中傷の書き込みで、企業イメージが損なわれた
◇ご相談前
某掲示板で自社の誹謗中傷の書き込みがされている。
事実無根の内容で、投稿を削除するとともに書き込み主を特定したいとのご相談がありました。

◇ご相談後
投稿内容の削除と損害賠償を請求しました。

◇先生のコメント
会社に関する悪質な書き込みを発見されたら,弁護士までご相談ください。
評判に悪影響が出る前に,早めの段階で相談されることが大切です。
取扱事例11
  • メーカー・製造業
【デッドコピーを販売していた会社との間での有利な和解を実現】

依頼者:50代

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
依頼者様は,メーカー(X社)。
自社の商品のデッドコピーがY社に販売されているのを知り,どのような対策があるか知りたいということで,弊所にご相談に見えました。

◇ご相談後
X社の商品及びY社の商品を比較検討し,商品の形態が相当に類似していることが判明しました。
そこで,X社の代理人として,Y社に対し,警告書を発送し,交渉を重ねた結果,Y社がデッドコピーであることを認めたので,Y社が商品の販売せずに処分すること,Y社がX社に対して金銭を支払うこと等を内容とする合意書を公正証書として調印することに成功しました。

◇先生のコメント
本件では,X社がY社によるデッドコピーの発見が事件解決への端緒でした。
商品形態模倣による保護は,オリジナルの商品が日本国内で最初に販売されてから3年が経過すると,適用されなくなってしまうので,市場に流通している商品を注意深く監視することが必要です。
また,商品の機能を確保するために不可欠な場合は,デッドコピーとはされませんので,こうした点にも注意が必要になります。
自社商品の保護には,商標法,意匠法,不正競争防止法,著作権法に基づく請求のほか,民法の不法行為責任の追及も考えられます。対応の選択肢は多い方がありがたいので,商標や意匠の出願等もご検討いただくことになりました。
取扱事例12
  • IT業界
【新型コロナウィルスの感染の拡大の防止に向けたテレワークの導入】

依頼者:40代 男性

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
ある週の月曜日,新型コロナウィルスの感染の拡大の防止に向け,翌週の月曜日から社内の従業員(非正規従業員を含みます。)について,試験的にテレワークを導入したいとのことで,社内体制の整備のご相談がありました。

◇ご相談後
就業規則にテレワークに関する規定がまったくなかったので,必要最低限の社内規程の整備の観点から,会社の方と協議し,テレワークに関する社内規程を新たに制定するという方針を立てました。
そして,在宅勤務の対象者,従業員の申請手続,会社の許可手続,就業場所の指定,労働時間(残業時間を含みます。)の管理,業務連絡の手段や方法等に関する規定を定め,労働組合の委員長の意見を聴取した上,労働基準監督署に届出を行い,その日のうちに社内のポータルサイトにテレワークに関する社内規程をアップロードし,翌週から試験的に事務部門の従業員が4分の1ずつテレワークを行うことができるようになりました。

◇先生のコメント
感染症対策という突発的な事情があり,会社の人事部の方が,急遽,相談にいらして,テレワーク導入に向けた準備が始まりました。
まったくの仮想ということではなく,会社で近い将来に現実に発生し得るリスク管理の一環として,テレワークに関する社内規程の整備が進み,その後,新型コロナウィルスの感染の拡大に応じ,新しく制定されたテレワークに関する社内規程の運用が本格的に始まり,テレワークも円滑に進んでいるようで,短期間に円滑に対応できたことに対し,会社の方からの感謝のお言葉もいただきました。
取扱事例13
  • 知的財産・特許
【他社による自社ロゴに類似したロゴの商品や会社サイトでの使用の停止に成功】

依頼者:40代 男性

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
アパレルメーカーX社のA社長から,長年にわたって使用してきた定評のある自社の商品のロゴ(ロゴX)とそっくりのロゴ(ロゴY)が入った商品が小売店やインターネットで販売され,インターネット上でもそのロゴが掲出されていることを知り,販売をやめさせられないか,ということで御相談にいらっしゃいました。

◇ご相談後
A社長のお話では,ロゴXは商標登録されていたそうなのですが,念のために確認してみると,更新手続がされておらず,ロゴXの商標権は失効してしまっていました。
そこで,A社長と相談させていただき,ロゴYを使用して同種の商品を販売したり,自社のサイトにロゴYを掲出しているY社に対し,内容証明郵便を送付して任意の交渉を開始しましたが,Y社は,ロゴXとロゴYとは,まったく違っていて誤認混同のおそれはないと主張してきました。
Y社の代理人と何度か会って交渉しましたが,議論は平行線のままでした。
そこで,Y社の違法行為への対抗措置として,ロゴYが使用された商品の販売の停止,Y社サイトでの使用の停止等を求める仮処分命令を申し立て,裁判所から仮処分決定が発令されました。
また,ほぼ同時に,Y社に対する損害賠償請求等を求めて裁判を起こし,こちらについては,裁判所からX社の主張に近い心証が開示され,勝訴的和解が成立しました。

◇先生のコメント
ロゴXは,商標登録されていれば,商標法によって保護されることになります。
すなわち,ロゴXの商標権が侵害されれば,X社は侵害者に対し,差止めや損害賠償を請求することができます。
しかし,本件のように,ロゴXが商標登録されていなくても,諦めることはありません。
本件でもそうでしたが,侵害者の行為が,商標権の侵害にはならなくても,不正競争防止法に定める「不正競争」に該当すれば,権利者は,侵害者社に対し,差止めや損害賠償を求めることができ,現に,本件でも,不正競争防止法を根拠にして仮処分の申立てや裁判を通じてX社の権利を保護することができました。
貴社のロゴ等の商標出願や商標の管理が必要であったり,ロゴ等が模倣されてその権利が侵害されたりしたら,お気軽にご相談ください。
取扱事例14
  • 不動産・建設業界
【同業他社を設立して顧客を奪取した元取締役らの競業避止義務違反を半年で解決】

依頼者:40代 男性

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
建築会社のX社を経営されているA社長は,従前から退任した取締役や退職した従業員には,退任日又は退職日から1年以内に同業他社を設立したり,同業他社に入社したりしない旨の競業避止義務を負わせる誓約書を書かせていました。
ところが,1年が経過した頃,X社の取締役を退任した前取締役のB氏や元従業員のC氏がX社の取締役を退任したり,X社を退職してすぐに同じ県内で同業他社Y社を設立した上,X社の従業員らを引き抜こうとしたり,X社のお客様に営業活動を行って実際に受注したりしていることが発覚しました。
そこで,A社長が,B氏及びC氏が誓約書に違反しているので対抗できないか,ということで御相談にいらっしゃいました。
ちなみに,B氏及びC氏はY社の取締役にはなっていませんでした。

◇ご相談後
A社長の御依頼を受け,Y社の周辺を調査したところ,B氏がY社の筆頭株主であることが判明したので,Y社,B氏及びC氏に内容証明郵便を送付して,任意の交渉を開始しましたが,支払額で合意に至らず,やむを得ず,訴訟では解決までに時間がかるため,競業行為の差止めの仮処分を申立てることとなりました。債権者(X社)と債務者(Y社)との双方審尋を何度か経た後,裁判所からX社の主張に近い心証が開示され,勝訴的和解が約半年後に成立しました。

◇先生のコメント
会社が退任する取締役や退職する従業員に競業避止義務を負う旨の誓約書を提出させたり,委任契約や就業規則に同旨の規定を設けたりするのは,従前からよく見られることですが,本件でX社の主張が概ね認められる和解が成立した最大の理由は,B氏及びC氏に課せられた競業避止義務が合理的であったことが挙げられます。
すなわち,私がX社に助言させていただいたので,X社は,B氏及びC氏に退職慰労金や退職金も支払っていましたし,同業他社の設立や同業他社への転職を禁じる期間,地域,職種等も限定していました。
また,B氏及びC氏が,Y社の資本金の大半を出資しておきながら,取締役には就任しない一方,事実上,営業活動を主導していたこと,Y社の設立時期が早かったことやY社の本店所在地が同じ県内であったこと,Y社がX社の顧客から受注していたことなども裁判所の心証に影響したと考えられます。
退任した取締役や退職した従業員に競業避止義務を課すことには,会社の営業秘密を保護するという正当な目的がありますが,制約が行き過ぎると元取締役や元従業員の職業選択の自由(憲法22条1項)を制約することにもなりかねないので,競業避止義務の内容を合理的にしておく必要があります。

また,会社の重要な情報が「営業秘密」(不正競争防止法2条6項)として保護されるためには,
①秘密管理性(秘密として管理されていること)
②有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること)
③非公知性(公然と知られていないこと)の3つの要件がすべて満たされていることが必要です。
貴社の競業避止義務の内容の確認や会社の重要情報の管理体制の整備が必要とお考えでしたら,お気軽にご相談ください。
取扱事例15
  • IT業界
【女性社員からのセクシュアルハラスメントの相談を円満に解決】
◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
依頼者様は,IT企業の人事部の次長(A次長)。
営業部の20代の既婚の女性(X子さん)が上司に当たる同じ営業部の40代の既婚の男性管理職(Y男さん)から,1対1での夕食に何度も誘われるなどして困っている,という連絡が本人から寄せられている,ということで御相談に見えました。
X子さんのお話では,Y男さんからしばしば「二人で夕食に行こう。」と誘われたので,一度だけ夕食に付き合ったところ,「LINEを交換しよう。」,「映画に行こう。」と誘いがエスカレートしているとのこと。
X子さんは,LINEは,専らママ友との連絡に使っていて男性と交換するのに抵抗を感じていて,いろいろ迷った末,人事部に相談したそうです。A次長としては,Y男さんが営業部で実績もある管理職なので慎重に対応したい,とのことでした。

◇ご相談後
まず,改めて顧問会社の就業規則を拝見すると,セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントに関する規定がなかったので,一般的な規定を提示させていただき,就業規則の改定及び周知の手続と労働基準監督署への届出を進めていただきました。
並行して,A次長には,X子さんから,録音の了承を得て,より詳細な事情を聴いていただきました。
それによると,Y男さんは,X子さんが一度しか夕食に付き合ってくれず,その後も,何かと理由をつけて誘いを断るようになってからは,X子さんに対する態度がだんだん冷淡になり,X子さんも働きにくくなっていると感じているそうでした。
そこで,就業規則も改定されたので,私から,Y男さんを含む会社の取締役,監査役及び管理職の方を対象としたセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの研修をさせていただきました。
題材は,裁判の事案を使用しました。
その結果,Y男さんのX子さんへの誘いは,いったん,収束しました。
ところが,2か月後,また,X子さんがA次長にY男さんの件で相談をしてきました。
そこで,今回は, X子さんからだけでなく, Y男さんからも事情を聴くことにしました。
もちろん,了承を得てやりとりも録音しました。
結論としては,Y男さんは,X子さんが自分に笑顔で親切に対応してくれるので(他の方々にもそうなのですが),好意を抱かれていると錯覚し,何度も食事に誘い,だんだんエスカレートしてしまったとのことでした。
判例を題材にした研修を受けて自分の言動が気になったとのことですが,やはし,X子さんに好意があり,また誘ってしまったそうです。
Y男さんには,A次長から口頭で同じことをしない旨を確認していただき,X子は,別の事業所へ異動されました。

◇先生のコメント
セクシュアルハラスメントは,職場における上司と部下という上下関係において発生することが多く,上司は,部下からの笑顔や親切な対応を自身への行為と錯覚してしまい,Y男さんのように食事にしつこく誘うなどのセクシュアルハラスメントを知らず知らずのうちに行ってしまうことがあります。
もちろん,権限を濫用して意図的にセクシュアルハラスメントを行う行為はいけないのは,もちろんですが,最近は,悪意のないセクシュハラスメントが起きてしまったという会社からの相談も増えてきています。
セクシュアルハラスメント,パワーハラスメント,マタニティハラスメント等の就業環境の悪化は,対応を誤ると訴訟にも発展し,会社のレピュテーションが毀損されかねない重大なリスク要因です。
ハラスメントに限りませんが,リスクは芽のうちに摘み取るという意味でも,就業規則で「ハラスメント」の例を列挙するだけではなく,会社トップの宣言,弁護士等による定期的な研修や相談窓口の整備や活性化が欠かせない時代になってきていることを痛感しています。

セクシュアルハラスメントについては,加害者になることが多い男性と被害者になりことが多い女性との認識のズレがよく指摘されるところですが,特に,男性管理職には,なかなか理解しにくいのが実情のようです。
理解を深めるにあたっては,大阪大学大学院教授の牟田和恵先生の新書がとてもわかりやすく書かれていると思います。
http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0696-b/
また,絶版のようですが,都庁で,長年にわたって労働相談等を担当されてきたジャーナリストの金子雅臣さんの新書もお勧めです。
https://www.iwanami.co.jp/book/b268815.html
取扱事例16
  • メーカー・製造業
【右翼標榜団体による街宣活動を仮処分で撃退し,刑事告訴で有罪判決へ】

依頼者:60代 男性

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
取引のある警備会社を通じ,右翼標榜団体(Y)から本社社屋の周囲で街宣活動を受けているメーカー(X社)のA社長から御相談がありました。
Yが3名ほどで街宣車を会社の正門の前に乗り付け,そこで,会社の製品やA社長や他の役員の私生活に関する事実無根の内容をスピーカーを通じて発信している。
止めてもらいたい,ということでした。

◇ご相談後
Yの名称は街宣車に大書されていたので,それを基にして,Yの活動本拠やYの街宣車に乗っている人物を特定した上,①X社の正門の周囲500m以内での街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,決定が発令されました。
ところが,Yは,こんどは,X社の正門の周囲500m外で街宣活動を再開したので,②X社の正門の周囲500m超750m以内での街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,決定が発令されました。Yが,X社の正門の周囲750m外で街宣活動を再開したので,③X社の正門の周囲750m超1km以内での街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,決定が発令されました。しかし,こんどは,Yは,A社長の自宅の周囲やX社の社外取締役の自宅の周囲で街宣活動を再開したので,各々街宣活動禁止仮処分命令を申し立て,各々発令されました。
なお,この間,Yは,仮処分について異議を申し立てていましたが,異議はことごとく退けられてきました。
A社長としては,社外取締役にまで迷惑をかけてしまったということで,刑事告訴も決断され,所轄警察署に名誉棄損罪で告訴状を提出し,Yの構成員は逮捕,起訴され,執行猶予付きながら,有罪判決を言い渡され,ようやく,街宣活動は止みました。

◇先生のコメント
私自身,街宣活動禁止の仮処分については,何件も申し立てた経験があり,決定が発令されると,街宣活動は止むのですが,本件では,いったん,決定が発令されても,その対象範囲の外側で街宣活動を再開したり,会社の代表者や社外取締役の自宅の周囲で街宣活動を行うなど,街宣活動が執拗に繰り返されてきました。
背後関係などは明らかになりませんでしたが,依頼者様と二人三脚で粘り強く対応した結果,最終的には,執行猶予付きながら,街宣活動をしていた右翼標榜団体の構成員らに対して名誉棄損での有罪判決が言い渡され,無事に解決に至りました。
取扱事例17
  • メーカー・製造業
【連帯保証をしていない取締役らの資産も仮差押え】

依頼者:50代 男性

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
依頼者様は,メーカー(X社)のA社長。
製品の納入先(Y社)が,社長が交代してから,支払いが滞りがちになり,X社の経営への影響も大きくなってきました。困ったX社(Aさん)が知人の税理士の先生を通じて御相談に見えました。

◇ご相談後
X社(A社長)は,最初は,Y社と任意で交渉をすることになり,私も何度かY社の営業部長や経理部長と面談しましたが,Y社はのらりくらりと支払いを引き延ばすばかりで,一向に埒が明きません。
そこで,X社(A社長)と相談の上,裁判を起こすことにしましたが,それに先立ち,仮差押命令も申し立てることにしました。
仮差押命令の申立てでは,仮差押えの対象となる会社の資産の所在が明らかではなかったので,X社とY社との取引契約で連帯保証をしていないY社の取締役らも相手方としました。
X社の主張・立証が功を奏し,会社だけでなく,連帯保証をしていない取締役らの資産(預金債権等)についても仮差押命令が発令されました。
Y社は,売掛金をすぐには支払ってくれませんでしたが,裁判の証人尋問を終えた段階で,裁判所から遅延損害金を免除する和解の提案がなされ,X社もY社もその和解案で合意し,X社は,無事に売掛金全額を回収することができました。

◇先生のコメント
本件では,X社とY社との製品を供給する取引契約において,Y社の取締役らが誰も連帯保証をしていませんでしたが,仮差押命令の申立てで,X社とY社との間のメールや書面のやりとりを証拠として裁判所に提出したところ,裁判所は,Y社の取締役ら個人の資産についても仮差押命令を発令してくれました。
続く裁判でも,裁判所は,Y社の取締役らの責任について,X社の主張が合理的であるという心証を得たようで,X社の主張に副った和解が成立し,X社は,無事に売掛金全額を回収することができました。
取扱事例18
  • IT業界
【インターネット掲示板での誹謗中傷記事を削除の上,損害賠償を実現】

依頼者:20代 男性

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
インターネット掲示板で自社やその代表者である御自身を誹謗中傷する匿名の事実無根の記事を発見したITベンチャーの代表者(A社長)の方からの御相談。
A社長は,投稿者を特定した上,速やかに記事を削除させ,金銭賠償も請求したいという御意向で,まずは,投稿者を特定することになりました。

◇ご相談後
A社長の御依頼に従って,投稿者を特定した上,内容証明郵便で記事の削除を求めましたが,拒否されたので,投稿記事削除を求める仮処分命令を申し立てました。
裁判所から仮処分決定が発令されましたが,相手方はなおも無視したので,間接強制を申し立てると同時に,正式裁判を起こし,結局,記事の削除及び損害を賠償する旨の和解を実現しました。

◇先生のコメント
本件の解決の原動力になったのは,「事実無根の記事は許さない。」というA社長の強い思いと意思決定の速さでした。
インターネット上での誹謗中傷の場合,そもそも,記事を投稿した人物がわからないことが多く,そこで諦めて泣き寝入りをしてしまう方も少なくありません。しかし,A社長は,私から,選択肢を複数提案させていただき,かかる時間の見込みと弁護士報酬,実費の見積もりも提示させていただき,A社長との二人三脚で無事に最終解決に着地することができました。
電話でお問い合わせ
050-7586-9203
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。