中央区の借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士

東京都の中央区で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が152名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の田中 杏奈弁護士や銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士、東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

中央区の表示中の弁護士が回答した借金・浪費癖による離婚問題に関する法律Q&A

  • 同居中の男性を法的に退去させる方法と注意点
    • #立ち退き交渉
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #借金・浪費癖
    • #内縁関係・事実婚
    • #住民・入居者・買主側
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    宮地 政和
    宮地 政和 弁護士

    大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。

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  • 離婚を考えていますが、夫との会社の借入金返済に不安があります
    • #借金・浪費癖
    • #生活費を渡さない
    • #離婚の慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    • #離婚協議
    役にたった 1
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 会社の借入金の返済義務について、株式会社の借金は原則として会社自身が返済するものであり代表取締役個人が当然に返済義務を負うわけではありません。 しかし、中小企業が金融機関から融資を受ける際に代表者が個人として連帯保証人になることを求められるのが一般的です。 質問者様が借入時に個人として連帯保証契約に署名・捺印している場合、残念ながら会社が返済できなくなれば、連帯保証人である質問者様に返済義務が生じます。 この「連帯保証人の義務」は、離婚をしても、代表取締役を辞任しても、基本的には消えません。 今後の対応として、まず以下のことから始めることをお勧めします。 1. 借入契約書の確認 何よりも先に、金融機関との「金銭消費貸借契約書」を確認し、ご自身が会社の連帯保証人になっているかどうかを正確に把握してください。 2. 証拠の確保 ご主人の問題行動(使途不明金、セクハラなど)に関する証拠を集めておくことが大切です。 ・会社の通帳や会計資料から、ご主人が個人的に流用したことがわかる記録。 ・過去のセクハラ被害者とのやり取りや、ご自身が謝罪した際の記録。 これらの証拠は、後述する慰謝料請求の際に役立ちます。 3. 離婚と会社からの離脱 離婚に向けて、ご主人と話し合いを進めることになります。同時に、会社の代表取締役を辞任し、役員からも退任する手続きが必要です。連帯保証人から外れるには金融機関の同意が必要で、これは非常に困難ですが、ご主人に代わりの保証人を立てさせるなどの交渉の余地はあります。 4. 慰謝料や養育費について ご主人の一連の行為は離婚原因として十分認められるものであり、慰謝料を請求することは可能です。また、お子様がいらっしゃる場合は養育費を請求する権利もあります。 ご懸念の通り相手に支払い能力がなければ回収は難しくなりますが、離婚時に公正証書を作成しておくことで、将来支払いが滞った際に相手の給与などを差し押さえる手続きがスムーズに行えます。 問題が離婚、会社経営、保証債務と複雑に絡み合っているため、まずは借入契約書を確認の上、これらの資料を持って弁護士に相談し、具体的な戦略を立てることをお勧めします。

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  • 逃げた男に慰謝料請求したい
    • #親権
    • #生活費を渡さない
    • #借金・浪費癖
    • #育児放棄
    • #子の認知
    • #婚外の妊娠
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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    相手男性が任意に認知に応じてくれないような場合には、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。  さらに、継続的に経済的な給付を受ける方法として、養育費の調停も申し立てる方法が考えられます。   【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_18/index.html  いずれにしても、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等の方法も検討してみて下さい(場合によっては、弁護士に交渉や調停申立ての代理人になってもらう方法もあるかと思います)。

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