東京都の中央区で慰謝料請求したい側に強い弁護士が155名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にEn法律事務所の濵岡 宏紀弁護士や東京スタートアップ法律事務所の瀧澤 花梨弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取り交わしておくことが望ましいと思います。 本件では金額よりも、今後の接触防止を明確にすることが最重要化と思いますので、 ・少額でも慰謝料を受領したうえで接触禁止条項を入れた示談書を作成する または ・慰謝料なしでも接触禁止のみを書面化する 等の対応が考えられます。 結論としては、少額でもよいので示談書を作成し、接触禁止を明確に残す形が適切かと思います。
この質問の詳細を見る慰謝料請求するためには、今回の盗撮に及んだ人物が特定され、その人物の氏名•連絡先等が判明する必要があります(そうしないと、慰謝料請求の相手が特定できないため)。 また、犯人に弁護人が付くか否かも慰謝料請求の仕方に関わってきます(示談交渉のためには、互いの連絡先を教え合う必要がありますが、性犯罪の場合、犯罪の性質上、被害者側としては被疑者に連絡先を知られることは避けたいでしょうから、被疑者側か被害者側のいずれかが弁護士を付けるのが望ましいのですが、被疑者側が勾留されない場合には、被疑者側に国選弁護人は選任されず、被疑者に弁護人がつかないままの可能性があります)。 そのような場合に備え、被害者側で弁護士を代理人に選任し、示談交渉にあたってもらうことも考えられます(示談交渉において転居費用等も含めて交渉を試みること自体は可能ですが、ご投稿者さんの転居先等の情報が明らかにならないよう交渉する必要性があることや被疑者側の資力等の影響も受けるため、弁護士を通じて交渉なさるのが望ましいかましれません)。 大きな流れとしては、警察による捜査→犯人の特定→犯人側と被害賠償の交渉になろうかと思いますが、警察に被害届を提出しているのであれば、被害者側として弁護士を代理人に立てておき、警察と連携してもらう方法も考えられます。 なお、盗撮に遭った被害者の方々に対するサポートの制度として、①委託援助(刑事事件対応に関する費用のサポート制度)、②民事法律扶助(損害賠償請求等の民事事件に関する費用のサポート制度)等があり、あなたのご事案でもこれらのサポート制度の適用を受けられる可能性があるかもしれません。 犯罪被害に精通している弁護士であれば、これらのサポート制度の内容も把握しているので、お住まいの地域等の弁護士会や法テラスに問い合わせ、犯罪被害の専門相談を受けてみることもご検討下さい。 ※類似ケースの相談について回答したことがありますので、そちらも参考にしてみてください。 https://legal.coconala.com/bbses/75356
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様、旦那様が不倫の事実を認めている点は、慰謝料請求において重要な要素です。 不倫相手の氏名が不明でも、職場がわかっていれば特定できる可能性があります。 旦那様が相手をかばう場合、弁護士が代理人として交渉することで情報を得やすくなることがあります。また、「弁護士会照会」という制度を利用して、職場に相手の氏名や住所の開示を求める方法も考えられますが、この場合は会社に不貞の事実を伝えることになるので、慎重に対応をする必要があります。 弁護士によっては照会を掛けられないという場合もあると思います。 質問者様が離婚するかどうかにかかわらず、不倫相手への慰謝料請求は可能です。 今後の具体的な進め方について、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。まずは、相手男性に誰が相手なのか確認して、回答できないなら会社に確認する可能性がある旨伝えて、回答を聞き出すことが良いかと思います。
この質問の別回答も見るご友人(夫)が不貞相手(男性)を殴ったことと、不貞相手(男性)とご友人(夫)の妻が不貞行為を行ったことは全く別の話です。なお、肉体関係を否定されているのであれば、不貞相手(男性)においてご友人(夫)の妻が既婚者であると認識したうえで不貞行為を行っていたことが分かる客観的な証拠があれば慰謝料請求は可能ですが、逆に明確な証拠がなければ請求は難しいかと思います。
この質問の別回答も見る