友人が不倫相手を殴り逮捕された場合、浮気が原因での離婚時に慰謝料を請求できるか?

先日友人の妻が浮気をしていて、好きな人ができたから離婚をしたいと妻の方から言われたそうです。
友人の妻は夜の仕事をしていて不倫相手とはそこで出会ったみたいです。体の関係はないと言ってきたみたいです。
その後友人が直接不倫相手に会って話をする事になりましたが、怒りがおさまらず、殴ってしまい、警察を呼ばれてその場で逮捕されたそうです。
友人の妻から話を聞いていただけで浮気の証拠等は取っていなかったそうです。
勾留されてる友人から聞いた話だと不倫相手は殴られた事で起訴するそうです。
この場合起訴された事に対しての慰謝料を払うのは分かりますが、その後の浮気が原因で離婚する場合について不倫相手からは慰謝料など取れますか?
教えてください。

不貞の事実について証拠があれば別途慰謝料請求をすることは可能です。

ご友人が相手を殴ってしまったからと言って不貞行為を行った事実がなくなるわけではありません。

ご友人(夫)が不貞相手(男性)を殴ったことと、不貞相手(男性)とご友人(夫)の妻が不貞行為を行ったことは全く別の話です。なお、肉体関係を否定されているのであれば、不貞相手(男性)においてご友人(夫)の妻が既婚者であると認識したうえで不貞行為を行っていたことが分かる客観的な証拠があれば慰謝料請求は可能ですが、逆に明確な証拠がなければ請求は難しいかと思います。