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以前に執行猶予付きの懲役刑を言い渡されていたとしも、執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しが効力を失い、執行猶予の要件の1つである①「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」(刑法第25条第1項1号)に該当する可能性があります。 そのため、その他の執行猶予の要件である、②今回の判決がが「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」に留まること、③執行猶予をつけるのが相当といえるような「情状」があることを充足すれば、執行猶予となる可能性は残されています。 検察の求刑は拘禁刑1年6ヶ月とのことなので、上記②の要件はみたす可能性があります。 また、被害品還付、情状証人(夫による監督)、お子さんもいらっしゃること等に鑑みると、③の要件もみたす可能性はあるように思われます。 執行猶予は最大5年まで付けられるので、前科や執行猶予満了から2年半程度の時点での再犯等の事情を考慮しても、今回の判決は執行猶予5年でぎりぎり実刑を回避できる可能性はあるように思います(より正確な見立ては弁護士活動をしてくれた弁護人がお持ちではないかと思います)。 やれることはやったのではないかと思われますので、過度に不安になり過ぎず、信じて判決期日を待ちましょう。
この質問の別回答も見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 本人以外の方が代わりに支払うことは可能です。 労役場に留置されている間の罰金納付の具体的な手続きは以下の通りです。 1. 支払い場所 罰金の納付は、彼氏の方が裁判を受けた裁判所に対応する「検察庁」の「徴収担当」という部署が窓口になります。 2. 支払い方法と手順 手続きをスムーズに進めるため、まずはその検察庁の徴収担当に電話で連絡をし、事前に確認することをお勧めします。電話で以下の内容を伝えると、必要な手続きや正確な残額を教えてもらえます。 ・彼氏の方のお名前 ・可能であれば、裁判の事件番号(分からなくても大丈夫です) ・残りの罰金を支払いたい旨 検察庁へ行く際に必要なものは、支払う罰金の現金と、ご自身の身分証明書(運転免許証など)です。 検察庁の窓口は、平日の日中(おおむね午前9時から午後5時頃)に開いています。 3. 支払い後の流れ 残りの罰金を全額納付すれば、その金額に相当する労役を終えたことになりますので、通常はその日のうちに釈放されることになります。 ご不明な点があれば、まずは管轄の検察庁に電話で問い合わせていただくのが最も確実です。
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