労役場留置、残りの罰金
現在彼氏が労役場留置されております。
数日分ではありますが、残りの罰金を支払って少しでも早く一般社会に復帰させたいです。
その場合、罰金の支払いは本人でないと出来ないのでしょうか?
わたし自身が検察庁?等に赴き、支払うことは可能ですか?
いつ、どこに行って支払えばいいのか調べても全く分からないので、教えてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
本人以外の方が代わりに支払うことは可能です。
労役場に留置されている間の罰金納付の具体的な手続きは以下の通りです。
1. 支払い場所
罰金の納付は、彼氏の方が裁判を受けた裁判所に対応する「検察庁」の「徴収担当」という部署が窓口になります。
2. 支払い方法と手順
手続きをスムーズに進めるため、まずはその検察庁の徴収担当に電話で連絡をし、事前に確認することをお勧めします。電話で以下の内容を伝えると、必要な手続きや正確な残額を教えてもらえます。
・彼氏の方のお名前
・可能であれば、裁判の事件番号(分からなくても大丈夫です)
・残りの罰金を支払いたい旨
検察庁へ行く際に必要なものは、支払う罰金の現金と、ご自身の身分証明書(運転免許証など)です。
検察庁の窓口は、平日の日中(おおむね午前9時から午後5時頃)に開いています。
3. 支払い後の流れ
残りの罰金を全額納付すれば、その金額に相当する労役を終えたことになりますので、通常はその日のうちに釈放されることになります。
ご不明な点があれば、まずは管轄の検察庁に電話で問い合わせていただくのが最も確実です。
分かりやすくありがとうございます!!
早速連絡してみようと思います!