千葉県の千葉市中央区で退職代行に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の川崎 仁寛弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の足立 啓輔弁護士、Sfil法律事務所の坪内 清久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した退職代行のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職代行のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職代行を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了での退任にはそのような規定はありません。 一般的に任期満了後に再任に応じる法的義務はありませんので、再任に応じなくとも損害賠償請求が認められる可能性は低いとは思われます。
この質問の詳細を見る契約書の内容どおりに契約終了を通知しているので、法的には問題ないと考えられます。 もっとも、継続的契約の場合、相手方に損害が生じないような猶予期間をもって契約終了を通知すべき信義則上の義務が生じることもありますので、若干の注意が必要です。 念のため、10月半ばには終了の通知をしたこと証拠として残るような形にしておくことをお勧めします。 さらにトラブルを回避したいのであれば、弁護士を通して内容証明郵便を送ることも考えられます。
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