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債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでしょう。この観点からは、当該ファクタリング会社が詐称譲受人の可能性があるとすら指摘できるでしょう。 次に、たとえファクタリング会社からの「債権譲渡通知書」であっても、それが譲渡人の個人事業主の委託を受けてなされていた場合等であり、債務者対抗要件の問題をクリアされていたとしても、当該ファクタリング会社が譲受債権請求訴訟を提起する場合、譲受債権の発生原因事実を立証しなければなりません。 「譲渡人は当社にとって全くの見知らぬ人物で、一切関係がなく、当該債権は現在・将来ともに存在しないと断言でき」ないということであれば、この立証の見込みが立たないでしょうから、訴訟になったとしても、かかる点で争うべきでしょう(といっても否認すれば足りると思います。)。 以上述べましたが、令和7年12月から令和11年までに発生する一切の債権となれば、約4年という一定の期間の将来債権譲渡となり、訴求されている債権の額も相当程度の金額になっていると推察します。ご不安な気持ちを解消するために、法律事務所にご相談に赴くことを検討されても良いでしょう。
この質問の別回答も見る① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手方がいままで任意で支払ってきたにすぎず、支払について協議することも難しいような場合には、相談者さまから夫に対して婚姻費用分担調停を申し立てて、相当額を支払うよう求めることとなろうかと思います。また、一般論として、長男が全寮制学校へ入学予定であるという事実のみをもって、婚姻費用の減額が当然に認められるものではありません。 ② 身に覚えのない取締役の就任・辞任が、婚姻費用や離婚条件の交渉で考慮される可能性はあるか → 婚姻費用は双方の収入に応じて決されますので、相談者さまが役員報酬その他の報酬を受け取っているということを相手方が積極的に主張立証してこない限り、上記事情が不利に働くことはあまり考えられません。相談者さまからは、離婚に至る事情の一つとして、無断で取締役にされていたこと等を主張していくこととなるでしょう。
この質問の詳細を見る具体的な事情がわからないので一般的な回答になってしまいますが、手続がどの段階なのか、どのような証拠があるのか等によって対応も変わってくると思われますので、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
この質問の詳細を見る基本的に、警察の呼び出しにきちんと対応すれば、逮捕されることはありません ご自身がなさったことをきちんと認めた場合、罰金が科される可能性が高い類型です
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