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ながおか たかひろ
永岡 孝裕弁護士
永岡法律事務所
四谷三丁目駅
東京都新宿区左門町6-7 鯉江ビル701
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刑事事件の事例紹介 | 永岡 孝裕弁護士 永岡法律事務所

取扱事例1
  • 不起訴
大麻リキッド(CBDオイル)につき、違法なTHC成分が含まれていることの認識がなかったことを主張して不起訴処分となった事例

依頼者:20代(男性)

【相談前】
依頼者が深夜、警察からの職務質問及び所持品検査を受けた際に、電子タバコに入れて加熱吸引するタイプの大麻リキッド(CBDオイル)が発見されました。
大麻リキッドについてはその場で警察が簡易鑑定を行い、陽性反応が出ました。その場では逮捕はされなかったものの、押収された上で科捜研での鑑定に送られ、数か月後に「違法なTHC成分を含有するものである」との鑑定結果が出たため、警察から呼び出しをされ、取調べを行われました。
依頼者は違法な成分が含まれているとの認識は全くありませんでしたが、本当は違法なものだったのではないか、このままでは前科がついて職を失ってしまうのではないかと不安になり、当職に依頼をしました。

【相談後】
実際の取調べには弁護士の立会は認められていないため、取調べ予定日が決まる度にその直前に依頼者との打合せ及び模擬取調べを行い、どのような質問がされても答えられるように万全の準備の上、毎回の取調べに臨んでいただきました。
最終的には、検察庁に書類送検され、検察官からも二度の取調べを受けましたが、不起訴処分となり事件は終了しました。

【先生のコメント】
本件が起こったのがCBDオイルという新しい形態の大麻が普及し始めた時期であったこともあり、警察・検察としても本気で起訴し立件したいという強い感情があったようで、本件は不起訴処分の獲得に至るまで在宅事件ながら1年近くかかり、依頼者も警察や検察に相当回数呼ばれ、取調べを受けました。
依頼人は一貫して違法な成分が含まれているCBDオイルとは知らなかったことを供述し、それと共に弁護人の立場からはCBDオイルを販売している路面店での聞き取り調査やネットオークションにおける同種商品の販売状況、更に同種事例における判例等の調査を行った上、依頼人の主観面における故意がなかったことの状況や根拠につき資料と共に警察及び検察に提出しました。
取扱事例2
  • 不起訴
盗撮(迷惑防止条例違反)事件で勾留を防ぐと共に迅速に釈放が認められ、不起訴処分となった事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
依頼者が飲み会の後、酩酊して電車内で寝ている女性のスカートの中を盗撮し、その様子を目撃していた乗客に現行犯逮捕されました。
そのご家族の方から「息子が逮捕されたがどうしたらよいか」との依頼がありました。

【相談後】
受任後、すぐに接見に行き事情を聞くと、会社への出勤があるため、このまま身柄拘束が続くと間違いなく失職してしまうとのことでした。
幸い、逮捕直後の依頼であり時間的余裕があったため、検察官に対しては勾留請求を行わない旨を求める意見書を提出しつつ、裁判官に対しては勾留却下を求める意見書を資料と共に提出しました。
その結果、弁護人の意見が通ったため、2日後に釈放されました。そして、逮捕の事実が会社に発覚することもなく、最終的には不起訴処分を獲得しました。

【先生のコメント】
本件では、逮捕後直ちにご家族から依頼があったことで、身体拘束の長期化を防ぎ迅速な釈放が認められることにつながりました。
また、被害者との示談においても、こういった性犯罪においては被害者側が加害者本人に連絡先を教えることは通常拒絶されますが、「弁護人限り」ということで連絡先を教えてもらい、示談が成立し、被害届を取り下げて頂けました。
取扱事例3
  • 不起訴
痴漢(迷惑防止条例違反)事件で被害者との示談が取れなかったにも関わらず、不起訴処分となった事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
依頼者は酒に酩酊した上で電車内で女性の臀部を触り、その場で他の乗客から現行犯逮捕されました。その後、在宅捜査となったものの、依頼人は海外出張の多い職業に就いていたため、罰金刑等で前科がついてしまうと、ESTA取得が出来なくなり、仕事を辞めざるを得ない為、何とか前科をつけない方向で進められないかとの依頼でした。

【相談後】
本件では、被害者がそのまま電車に乗って去って行ってしまい、警察も被害者の氏名や住所等を把握できていないという特殊なケースでした。そのため、そもそも被害者との示談交渉自体が出来ない事案でした。
もっとも、検察官としては車内の防犯カメラ映像や本人の供述から、起訴を考えているとのことでした。
そのため、ESTAの仕組みや依頼者の業務内容につき疎明資料を添付の上、検察官を説得し、依頼者に前科が付くと仕事を辞めざるを得ず、あまりに重い制裁となってしまうため、贖罪寄付として罰金刑となった場合の相当額を寄付することを条件に、何とか不起訴としてくれないかと交渉しました。検察官は上席の決裁官にも相談の上、交渉に応じてくれたため、贖罪寄付として30万円を寄付し、その証明書を証拠提出することで、不起訴処分を獲得しました。

【先生のコメント】
基本的には本件のような被害者のいる痴漢事件では、被害者との示談を得て、被害弁済をした上で被害者の方の許しを頂くのが、不起訴のための最も重要な材料となります。しかしながら、本件のように被害者の連絡先が分からず、示談が取れないようなケースも存します。そのような場合でも、粘り強く検察官と交渉することで不起訴となり、前科が付かずに事件を終えることが出来ました。
取扱事例4
  • 被害者
被害届も受理してくれず、刑事告訴を受け付けてくれなかった侮辱事件において、弁護士が刑事告訴を行った結果、受理され被疑者が起訴された事例

依頼者:20代(女性)

【相談前】
依頼者は、加害者かSNS上や実社会上で誹謗中傷を繰り返し行われ、ご自身で警察に何度も相談に行ったものの、被害届の受理も刑事告訴の受理も断られ、これ以上自分では打つ手がないため、弁護士に刑事告訴をして欲しいとの依頼でした。

【相談後】
受任後、直ちに担当警察官に連絡し、警察側の意見を聴くと共に、どのような証拠があれば警察としては刑事告訴を受理し、捜査を本気で開始してくれるのかということをお互いに腹を割って話しました。
その上で受任後の加害者側の投稿内容を精査し全て証拠化すると共に、弁護士の方でも発信者の特定を警察と同時並行で行い、投稿者が加害者本人であることの証拠を警察に提出しました。
その結果、刑事告訴を受理してもらうことに成功し、警察の捜査が開始されました。
更に、弁護士や警察が介入しても加害者側に一向に反省がないどころか誹謗中傷的投稿を繰り返し行い続けたことで、検察官も悪質と捉え、侮辱罪で起訴されることになり、加害者には前科が付きました。

【先生のコメント】
誹謗中傷的投稿においても刑事事件としては大きくは名誉毀損罪と侮辱罪に分かれますが、具体的事実の摘示のない侮辱罪での起訴は、実務上かなりレアケースであり、件数としても少ないです。
しかしながら、粘り強く交渉し警察や検察を味方につけ、協力体制を築き上げたことと、加害者側が全く反省なく同様の投稿を繰り返し続けたことで、刑事告訴が受理されることは当然として、起訴処分となりました。
取扱事例5
  • 釈放・保釈
警察への自首に同行した上、逮捕の理由や必要がない旨を主張し、最終的に逮捕されず事件化もしなかった事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
依頼人は、マッチングアプリで知り合った女性と会った上、性交渉を行ったものの、年齢確認を怠っており、もしかしたらその相手方女性が18歳未満の児童ではないか、逮捕されるのではないかと不安になり、自首を行いたいので同行して欲しいとの依頼でした。

【相談後】
当職の方で経緯を伺い、仮に相手方女性が18歳未満であったとしても依頼者にその認識がなかったことや、逮捕の理由や必要性がなく事件化したとしても逮捕しないことを求める意見書等を作成の上、事前に警察とも話し合いを何度か行い調整の上、依頼者本人の自首に同行しました。
その上で、依頼者本人も警察から事情を聞かれ、事前の打合せに従って調書を作成しました。
最終的には、逮捕されることもなく、警察からもその後呼び出されることもなく、事件は解決しました。

【先生のコメント】
自首同行の場合、まず、そもそも「藪から蛇」とならないか、自首することが依頼人の立場から得策なのかをまずお話を伺った上で検討します。
その上で自首を行った方がメリットが大きいと判断した場合には、弁護人が自首に同行致します。
もっとも、単に自首に同行するのみではなく、通常、依頼者側に有利になる意見書や資料を収集した上で、警察に提出することで、その後の逮捕の可能性を下げることが出来ます。
取扱事例6
  • 詐欺・受け子・出し子
詐欺事件において、保釈が認められ、更に判決では執行猶予を獲得した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
夫が詐欺を行っていたようで、複数名の被害者から合計400万円以上のお金を騙し取ったという詐欺罪で早朝に逮捕され、今後どうしたらよいのか分からないとのことで依頼を受けました。

【相談後】
依頼者である妻は詐欺の事情を全く夫から聞かされていなかったので、まずは夫本人が逮捕されている警察署に接見に行きました。
夫本人の話をよく伺い、今後の方針決定を行いました。
具体的には、職場や親など関係各所に弁護人から連絡し、事情を説明した上、被害者の方には謝罪文を届け、被害額を全額賠償をさせて頂きたいということになりました。
もっとも、本件では被害者が複数名いたことで再逮捕が繰り返されたため、依頼者夫が徐々に精神的に不安定になり自暴自棄になってきてしまったため、本人の心のケアにも力を入れ、励ますために接見にも労を惜しまず頻繁に訪れるようにしました。
その際に、執行猶予後の生活や仕事をどうするかについても徹底的に話し合いました。
結果、執行猶予も獲得できました。
現在は新しい職に就き、新生活を営まれています。

【先生のコメント】
犯した犯罪が一件だけではなく複数件ある場合、再逮捕がされ勾留期間がかなり長期に延びることがあります。
そうなると、拘禁症状と呼ばれる、精神的にも不安定になってきたりする症状を発する方はかなりおられます。
そのような場合には、留置場で唯一の味方である弁護人が反省を促しつつも家族との連絡の橋渡しを行うこと等により対応していくことも必要不可欠になってきます。
取扱事例7
  • 加害者
傷害事件において、被害者との示談を成立させ、釈放された事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
息子が通勤途中、駅のホームで肩がぶつかったとの喧嘩から、喧嘩の相手方の顔面を手拳で殴打した上、投げ飛ばして傷害を負わせてしまい、その場で駅員に現行犯逮捕された。
息子は仕事もしており、会社から親に連絡が来て困っている。
息子と会って話したいが、接見禁止が付いていて会えないので会いに行って欲しいとの依頼でした。

【相談後】
相談後、すぐに身柄が収容されている警察署に接見に行きました。
依頼人(息子)としては、まさか逮捕されるとは思わず、事実関係を認めてしまうと前科が付き仕事を解雇されてしまうのではとの不安から、逮捕後は一貫して殴打したこと自体を否認しているとのこと。
弁護人としては、客観的な証拠から被害者を殴打したこと自体を争うのは得策ではなく、殴ってしまったこと自体が事実であれば認めるところは認めて、被害者に真摯に謝罪し、示談の獲得を目指す方が良いと説明したところ、同意を得られました。
そのため、すぐに警察経由で被害者の連絡先を聞き被害者側の主張を伺ったところ、被害者としても「大ごとにするつもりはなかった」とのことで、示談に応じてもらうことができました。
その上で、被害者と示談書を締結し、すぐに検察庁に提出することで、示談締結の翌日に被疑者は釈放されました。

【先生のコメント】
仕事がある場合には、とにかく早期の身柄解放を実現することが必要です。そのために迅速に最善策を提案致しますので、まずは事件が起きたら迅速にご相談頂くことが大事です。
取扱事例8
  • 釈放・保釈
準強制性交等事件において、不起訴となった事例

依頼者:20代(男性)

【相談前】
被害者が酒に酔い抗拒不能状態であることに乗じて性交したと疑われ、被害者から被害届を提出された結果、依頼者への取調べが複数回行われていて、今後も呼び出されると警察から言われているから助けてほしいとの依頼でした。
他方、依頼者の主張では、被害者との性交の事実自体は認めるものの、事件当時、被害者は抗拒不能状態ではなく、被害者の同意のもとに性交したというのが真実であるとのことでした。
依頼者本人は、最初は被害者側の言いがかりなので、弁護士に依頼せずに自分だけで対応しようと複数回の取調べに臨んでいたとのことでした。
しかしながら、警察からの呼び出しが何回も続き、「お前が吐くまで徹底的に呼び出すから覚悟しておけよ」と言われたことで、やってもいないことで捕まるのではないかと怖くなり、依頼することにしたとのこと。

【相談後】
まず、依頼者から事件当日の経緯、従前の警察からの取調べ内容及び調書内容の確認を行い、警察の威圧的取調べに対しては当該警察署、検察庁等に対して意見書を送付したところ、次回以降は穏当な取調べとなりました。
本件当日の経過の中に、仮に本当に被害に遭っていたとすれば被害者の通常の行動とは矛盾する言動があったことから、その部分を元に依頼者側の意見書を作成し、検察官に提出する、被害者側の意見を伺う等の弁護活動を行った結果、最終的には不起訴処分を獲得しました。

【先生のコメント】
性犯罪事案は密室で行われ、第三者の目撃情報もなく、客観的な証拠に乏しいケースが通常です。このような場合、当日の当事者の行動やそれを裏付ける証拠が非常に大切になってきます。証拠が乏しい中、早期の段階でこちらの主張を裏付ける証拠を収集し、それを元に主張を裏付けていく作業を行うことが大切です。
本件では幸い不起訴となりましたが、残念ながら起訴された場合にもこのような証拠があるとないとでは、裁判官を説得できる度合いが大きく異なってきます。
取扱事例9
  • 詐欺・受け子・出し子
詐欺事件で、被害者側からの法外な慰謝料請求の大幅減額に成功した事例

依頼者:20代(男性)

【相談前】
依頼者は詐欺事件の加害者でした。
被害者(複数名)が事件屋と呼ばれる、いわゆる反社の人間に示談交渉を依頼し、依頼者が事件屋から数千万円を請求され、自宅にも押しかけられているということで対応してほしいとの依頼でした。

【相談後】
被害者(と名乗る方々)は純粋な被害者ではなく、法的には第三者に対する別の詐欺罪において依頼者と共犯関係となりうる行為を行った結果、被害者の方々の損害が生じたという事案でした。
受任時既に事件屋が示談交渉に入ってきていたため、まずは事件屋と直接会い、非弁行為に当たる犯罪行為に当たる旨を告知し、事件屋の介入を排除しました。
その上で、被害者の方々に対して、その請求内容の根拠について書面による説明を求め、その上で交渉を行い、更に、当方が考える相当な額及びその根拠をお伝えしました。
最終的には、当初請求額の10分の1以下の金額で合意となりました。

【先生のコメント】
交渉を行う際には、仮に本件事件が裁判になった際に想定される認容額の見立てを立てることが非常に重要となります。その見立てを前提として、正当な額になるよう強い姿勢で交渉を行っていくことになります。
また、本件では事件屋が介入しているという事例でしたが、このような不当な第三者の介入は徹底的に排除した上で対応することが肝要です。
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